公開日 2019年2月12日
更新日 2024年3月12日
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。
万が一、予防接種による健康被害が発生した場合には、救済給付を行うための制度があります。
※定期予防接種と任意予防接種で制度が異なります。
1)定期予防接種「予防接種後健康被害救済制度」について
2)任意予防接種「医薬品副作用被害救済制度」について
定期予防接種:『予防接種後健康被害救済制度』
予防接種法に定められた国の制度です。
詳細については『厚生労働省のホームページ』をご覧ください。
▼厚生労働省『予防接種健康被害救済制度について』(外部リンク)
対象となる予防接種の種類
分類 | A類疾病・臨時接種 | B類疾病 |
性 質 |
その疾病の発生および蔓延を予防することを目的としています。 対象の方(またはその保護者)は接種を受けるように努めなければなりません(努力義務) |
その疾病の個人の発病または重症化を防止し、あわせてこれにより、その蔓延を予防することを目的としています。 |
対 象 予 防 接 種 |
・五種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ) ・四種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ) ・二種混合(ジフテリア、破傷風)・小児MR(麻しん、風しん) ・小児風しん・日本脳炎・BCG・不活化ポリオ ※令和6年3月31日以前に接種した新型コロナワクチン |
・高齢者インフルエンザ ・高齢者肺炎球菌 ・令和6年度以降の新型コロナワクチン |
給付の種類
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |
医療費及び医療手当 (医療手当のみの請求も可) |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 (入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。) |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 | セル |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。 (障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。) |
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。) |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | セル |
遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。 | |
遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
その他の申請
給付の種類 | A類疾病の定期接種・臨時接種 | B類疾病の定期接種 ※請求期限あり |
年金額変更 | 障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 | 障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 |
未支給給付 | 給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | 給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 |
※B類疾病の請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。
ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。
申請から認定・支給までの流れ
1.請求者は、給付の種類に応じた必要書類をそろえて、臼杵市に提出(申請)します。
2.臼杵市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「臼杵市予防接種健康被害調査委員会」において
医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を大分県を通じて国へ送付(進達)します。
3.国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、大分県を通じて臼杵市に審査結果の通知(認定・否認)をします。
認定された事例については、給付が行われます。
必要な書類
必要な書類は状況によって異なります。
種類 | 医療費 医療手当 |
障害児養育年金 | 障害年金 | 死亡一時金 遺族年金 遺族一時金 |
葬祭料 |
請求書* | ●※2 | ● | ● | ● | ● |
受診証明書* | ●※3 | セル | セル | セル | セル |
領収書等 | ●※4 | セル | セル | セル | セル |
診断書* | セル | ●※6 | ●※6 | セル | セル |
死亡診断書等 | セル | セル | セル | ●※10 | ●※10 |
埋葬許可証等 | セル | セル | セル | セル | ●※11 |
接種済証又は 母子健康手帳 |
●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 | ●※1 |
診療録等 | ●※5 | ●※7 | ●※7 | ●※12 | ●※12 |
住民票等 | セル | ●※8 | セル | ●※14 | セル |
戸籍謄本等 | セル | ●※9 | セル | ●※13 | ●※13 |
※同時請求の場合、重複する書類は省略可能
※請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しで可
様式・給付額について
厚生労働省のホームページをご参照ください。
(厚生労働省) 予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)
申請方法
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。
必要な書類は給付の種類や申請状況によって変わりますので、まずは下記までご相談ください。
相談窓口・申請先
臼杵市役所 保険健康課 医療福祉政策グループ 健康被害救済制度担当
☎0972-86-2259(直通)
任意予防接種:『医薬品副作用被害救済制度』
独立行政法人医薬品医薬機器総合機構の制度です。
定期接種以外の予防接種(任意予防接種)によって、万が一健康被害を受けた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による「医薬品副作用被害救済制度」に基づく救済の対象となります。
詳細については『独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ』をご覧ください。
▼独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ(外部リンク)
対象となる予防接種の種類
【市からの費用助成あり】
【機種依存文字】流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) ※加えて臼杵市予防接種事故災害補償規則に基づく救済対象となります。
【機種依存文字】定期接種以外の成人の風しん(またはMR)
【機種依存文字】乳児~中学生インフルエンザ予防接種
【機種依存文字】帯状疱疹予防接種
【市からの費用助成なし】
上記の【機種依存文字】~【機種依存文字】以外の任意予防接種
給付の種類
給付の種類 | 説明 |
---|---|
医療費 | 副作用による疾病の治療注1に要した費用(ただし、健康保険等による給付の額を差し引いた自己負担分)を実費補償するものです(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例による)。 |
医療手当 | 副作用による疾病の治療注1に伴う医療費以外の費用の負担に着目して給付されるものです(定額)。 |
障害年金 | 副作用により一定程度の障害の状態注2にある18歳以上の人の生活補償等を目的として給付されるものです(定額)。 |
障害児養育年金 | 副作用により一定程度の障害の状態注2にある18歳未満の人を養育する人に対して給付されるものです(定額)。 |
遺族年金 | 生計維持者が副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付されるものです(定額。最高10年間を限度とする)。 |
遺族一時金 | 生計維持者以外の人が副作用により死亡した場合に、その遺族に対する見舞等を目的として給付されるものです(定額)。 |
葬祭料 |
副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付されるものです(定額)。 |
注1:医療費及び医療手当の給付の対象となるのは、副作用による疾病が「入院治療を必要とする程度」の場合です。
注2:障害の状態とは、症状が固定し治療の効果が期待できない状態又は症状が固定しないまま副作用による疾病について初めて治療を受けた日から1年6ヵ月を経過した後の状態をいいます。障害の状態が一定の重篤度(政令で定める1級又は2級)に達している場合に障害年金及び障害児養育年金の支給の対象となります。
~備考~
1.給付の対象となるのは、医薬品等の副作用による疾病に関するものであって、原疾患に関するものではありませんので、ご注意ください。
2.医薬品等の副作用であるかどうか判断が付きかねる場合も請求することは可能です。
3.「障害年金と障害児養育年金」、「遺族年金と遺族一時金」をそれぞれ同時に請求することはできません。
申請から認定・支給までの流れ
必要な書類
請求に必要な書類は給付の種類によって異なります。下表のとおり、所定の様式での請求が必要となります。
必要な書類は状況によって変わりますので、請求を初めて検討されている方は、救済制度相談窓口にご連絡ください。
制度の仕組みについてご案内するとともに、状況をお伺いし、PMDAからそれぞれの方に応じて請求に必要な書類をご案内し、お送りいたします。
引き続きの請求の場合や、制度について既にご存じの医療機関の方などは、必要に応じてダウンロードしてご使用いただいても構いません。
必要な書類は『独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ』をご覧ください。
▼独立行政法人医薬品医療機器総合機構の申請書類のページ(外部リンク)
申請方法
給付の請求は、健康被害を受けたご本人またはそのご遺族が直接PMDA(医薬品医療機器総合機構)に対して行います。
その際に、医師の診断書や投薬・使用証明書、受診証明書などが必要となります。支給の可否は、厚生労働省が設置し外部有識者で構成される薬事・食品衛生審議会における審議を経て、厚生労働大臣の判定結果をもとに決定されます。
相談窓口
◎救済制度についての詳細は、PMDAにご相談ください。
☎0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:午前9:00〜午後5:00/月〜金(祝日・年末年始をのぞく)