公開日 2019年2月13日
更新日 2025年3月31日
空き家改修費用の一部を助成します
臼杵市空き家改修事業補助金交付制度
臼杵市空き家バンク制度を利用して登録した物件を活用して、臼杵市に定住する方について、空き家の改修費用の一部を助成する制度です。
助成内容
補助対象者 | 補助額 | 補助率 |
利用移住者※1 (※転入日から3年以内の者) |
100万円以内 | 1/2 |
市内在住で貸家居住の利用者※2 |
50万円以内 | 1/2 |
主な補助要件
- 事前の申込みが必要であり、改修工事完了後の申込みは補助の対象となりません。
- 主要構造部、トイレ、台所などの生活をするために必要な改修に対して助成(外構工事等は補助対象外)
- 申請物件の入居者は、補助金活用後、5年以上、当市への定住を誓約できること。
(誓約書に債務を負担する保証人の署名、実印押印、印鑑登録証明書添付) - 臼杵市内に所在地を有する法人または個人事業者が改修を施工すること。
- 空き家の所有者が入居者の三親等以内の親族でないこと。
- 本補助金を交付した同一年度内は、おおいた安心住まい改修支援事業に基づく
補助金(都市デザイン課所管)の交付を受けることはできません。 - 所有者が施工する改修工事は補助対象外です。
- 空き家バンク登録物件が賃貸住宅の場合も補助対象外です。
- 移住者の場合、定住促進住宅取得補助金または若年・子育て世帯家賃補助金と本補助金を合算して、
100万円まで補助金を受給することができます(※1)。 - 市内在住で貸家居住の利用者の場合、若年・子育て世帯定住促進住宅取得補助金と本補助金を合算して、
100万円まで補助金を受給することができます(※2)。
□空き家バンク関連の補助金一覧表→空き家・空き地バンク補助金制度一覧[PDF:445KB]
お問合せ
地域力創生課
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