公開日 2019年2月4日
更新日 2020年11月20日
給与からの特別徴収とは
事業主が従業員に毎月支払う給与から個人市県民税を徴収し、納税義務者である従業員に代わって納入していただくことを給与からの「特別徴収」といいます。
(特別徴収の納期 :6月~翌年5月の年12回)
そのほかに、市町村から送付される納税通知書で個人で納付していただく方法を「普通徴収」といいます。(普通徴収の納期 :年4回)
また、年金所得に係る市・県民税については、年金から特別徴収することとなっています。
特別徴収事務の流れ
(1) 給与支払報告書の提出(事業主→市町村)
1月1日現在、臼杵市に住所を有する従業員の前年中の給与支払報告書を提出します。
(1月31日までに居住市町村毎にそれぞれの市町村に提出してください)
(2) 市・県民税の計算(臼杵市)
提出された給与支払報告書などに基づき従業員の市・県民税を計算します。
(3) 特別徴収税額通知(臼杵市→事業主)
市・県民税の決定通知書を事業主に通知します。(5月31日まで)
(4) 特別徴収税額通知(事業主→従業員)
決定通知書のうち、納税義務者用の決定通知書を従業員に交付します。
(5) 市・県民税の徴収(事業主→従業員)
事業主は、決定通知書に記載された月割の税額を、従業員の給与から差し引きます。 (6月~翌年5月)
(6) 市・県民税の納入(事業主→臼杵市)
従業員から徴収した市・県民税を、事業主がまとめて臼杵市へ納入します。(月毎の徴収分を翌月10日までに納入)
特別徴収の事務手続きについて
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
納税者の転職や転勤、退職などが確定した場合、翌月10日までに異動届出書を税務課市税グループへご提出ください。
異動届出書の提出が遅れると、督促状や滞納処分などが発生することもあります。
また、普通徴収の納税者を給与からの特別徴収に変更する場合にもこの様式で届出ください。
納期限が到来した税額は特別徴収に変更できません。
なお年金のある方については、給与からの特別徴収に変更できない場合があります。
特別徴収義務者の所在地 名称等変更届出書
事業所の所在地、名称変更などの変更があった場合は、速やかにご提出ください。
市・県民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
従業員が常時10人未満であり、市・県民税の滞納がない場合、市長の承認により納期が年2回に変更となる納期の特例制度があります。
希望される事業所は、その年度の税額通知を受け取った後、納期の特例に関する申請書をご提出ください。
なお、納期限到来分については特例の対象とはなりませんのでご了承ください。
退職所得と事務手続きについて
退職所得にかかる市・県民税は、退職金などの支払の際に特別徴収することとなっています。
退職所得の計算
(退職金等支払金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)
※平成25年1月1日以後に支払われるべき勤続年数5年以内の法人役員などの退職所得については1/2課税が廃止されました。
(退職金等支払金額-退職所得控除額)=退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)
退職所得控除額
勤続年数(1年未満は切り上げ) 退職所得控除額
20年以下のとき 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
20年を超えるとき 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※障がい者になったことに直接起因して退職したと認められる場合は、上記により算出された金額に100万円が加算されます。
退職所得に対する市民税・県民税の計算
退職所得の金額×税率=市民税・県民税(100円未満切り捨て)
※平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得については10%を控除する課税の特例が廃止されました。
税率
市民税 6% 県民税 4%
退職所得に係る通知書
退職所得に係る市・県民税(分離課税)がある場合にご提出ください。
なお、納付書がお手元にない場合はお送りしますので、税務課市税グループまでご連絡ください。
Q&A よくあるお問い合わせ
1 今まで特別徴収していなかったのに、なぜ今さら特別徴収をしないといけないのですか。
1 法律(地方税法第321条の4)および臼杵市税条例第44条の規定により所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)には、個人住民税の特別徴収が義務付けられています。
これまで特別徴収をしていなかったのであれば、これから特別徴収に切り替えていただくようご案内いたします。
なお、特別徴収をしていただくと、従業員の方には、わざわざ金融機関などに納税に出向く手間を省くことができるなどのメリットがあります。
2 アルバイトやパートも特別徴収しなければならないのですか?
2 アルバイト、パートであっても、前年中に給与支払いを受けていて、該当年度の当初(4月1日)に給与の支払いを受けている場合で、当面普通徴収を認める給与所得者に該当しない場合は、特別徴収していただくことになります。
3 ある市町村には、居住する従業員が1人しかいません。この従業員については、特別徴収しなくてもいいですか?
3 居住する市町村ごとの人数ではなく、事業所の総受給者数が3名以上の事業所が対象となりますので、従業員が3名以上であれば、全員が特別徴収対象となります。
4 個人住民税を差し引くと従業員の手取額が少なくなってしまうので、特別徴収したくない、もしくは、従業員が普通徴収を希望しているのですが?
4 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。従業員(納税義務者)が希望するからといって普通徴収を選択することはできません。
給与からの特別徴収により、従業員(納税義務者)に新たな税負担が生じるものではありません。年4回納期のある普通徴収と比べて、1回あたりの負担額が少なくなるメリットがあります。
5 近いうちに退職する予定の従業員でも特別徴収しなければいけませんか?
5 当該年度の5月31日までに退職する予定の従業員については、給与から天引きすることができませんので、はじめから普通徴収とすることができます。
6 毎月、市町村に住民税を納税するのは大変なのですが?
6 従業員が常時10名未満の場合は、市町村長の承認を受けて、年12回の納期を年2回とすることができます。「特別徴収の事務手続きについて」をご確認ください。
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