公開日 2019年2月13日 更新日 2019年2月28日 障がいのある児童(18歳未満)が、障がいを除去または軽減し、生活能力の向上のために必要な医療費を給付します。 対象者 身体に障がいがある児童またはそのまま、放置すると将来障がいを残すと見られる児童で、手術などの治療によって、確実な治療効果が期待できる児童。 お問合せ 福祉課