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障害児福祉手当

公開日 2019年2月13日

更新日 2020年9月18日

心身に重度の障がいがあり、常時介護を要する児童(20歳未満)に対し、手当を支給します。

対象者

20歳未満で身体障害者手帳1級、療育手帳A1、またはそれに準ずる方(所得制限があります)
※ただし、施設入所者、障害を事由とする年金を受けている方を除く。

支給方法

口座振替(年4回) 5月、8月、11月、2月

支給額

14,880円(月額) (令和2年4月時点)

必要なもの

  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 印鑑
  • 通帳(口座番号※障害児本人名義のもの)
  • 医師の診断書

お問合せ

福祉課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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