公開日 2019年2月13日
更新日 2025年4月22日
心身に重度の障がいがあり、常時介護を要する児童(20歳未満)に対し、手当を支給します。
対象者
20歳未満で身体障害者手帳1級、療育手帳A1、またはそれに準ずる方(所得制限があります)
※ただし、施設入所者、障害を事由とする年金を受けている方を除く。
支給方法
口座振替(年4回) 5月、8月、11月、2月
支給額
14,880円(月額) (令和2年4月時点)
必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
- 通帳(口座番号※障害児本人名義のもの)
- 医師の診断書
お問合せ
福祉課