公開日 2019年2月14日
更新日 2025年7月3日
精神又は身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障がいのある人に対して、重度の障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。
特別障害者手当
在宅の20歳以上の重度障害者に対する手当
対象者
20歳以上で、著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を必要とする人に支給します。ただし、次に当てはまる場合は支給されません。
- 障がい者が施設に入所している
- 障がい者が病院または診療所に3か月以上継続して入院している
- 手当を受ける人、配偶者または生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定以上
※本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえた場合支給が停止されます。
申請手続きに必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当所得状況届
- 所得・税額調査同意書
- 個人番号確認同意書
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 ※交付されている場合のみ
- 年金証書(年金をもらっている場合に限る)
- 口座振替依頼書
- 通帳(口座番号) ※請求者本人名義のもの
- 医師の診断書 ※障害児福祉手当診断書[XLSX:256KB]
障害児福祉手当
在宅の20歳未満の重度障害児に対する手当
対象者
20歳未満で、重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする人に支給します。ただし、次に当てはまる場合は支給されません。
- 児童が施設に入所している
- 児童が障がいを支給理由とする公的年金を受給している(その全額が支給停止されている場合を除く)
- 扶養義務者の前年の所得が一定以上
※本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえた場合支給が停止されます。
申請手続きに必要なもの
- 障害児福祉手当認定請求書
- 障害児福祉手当所得状況届
- 所得・税額調査同意書
- 個人番号確認同意書
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 ※交付されている場合のみ
- 年金証書(年金をもらっている場合に限る)
- 口座振替依頼書
- 通帳(口座番号) ※請求者本人名義のもの
- 医師の診断書 ※障害児福祉手当診断書[XLSX:256KB]
【共通】手当の支給
口座振替(年4回) 5月、8月、11月、2月
認定されると、申請された月の翌月分から支給されます。
毎年5月、8月、11月、2月に前月分までを、本人名義の口座に振り込みます。
支給額
大分県のHP「特別障害者手当・障害児福祉手当について」をご覧ください。
このようなときは届け出が必要です
- 氏名や住所、振込先口座に変更が生じたとき
- 受給者が施設に入所したとき
- 受給者が3か月を超えて入院したとき(特別障害者手当の受給者の場合のみ)
- 受給者が死亡したとき
詳しくは大分県のHP「特別障害者手当・障害児福祉手当について」をご覧ください。
お問合せ
福祉課