公開日 2019年2月14日
更新日 2020年9月18日
心身に重度または中度の障がいのある児童の養育者に手当を支給します。
対象者
身体または精神に重度または中度の障がいのある児童(20歳未満)を扶養している父母または養育者
(ただし、障害を支給事由とする年金を受けている方を除く。)
支給方法
口座振替(年3回) 4月、8月、11月
支給額
- 重度障害児(1級)1人 52,500円(月額) (令和2年4月時点)
- 中度障害児(2級)1人 34,970円(月額) (令和2年4月時点)
必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
- 通帳(口座番号) ※保護者名義のものに限る
- 住民票 ※世帯全員が記載されたものに限る
- 医師の診断書
- 戸籍謄本
お問合せ
福祉課