公開日 2019年2月14日
更新日 2023年9月15日
後期高齢者医療保険について
対象となる方(被保険者)
- 75歳以上の方
- 寝たきりなど一定の障がいがある65歳以上の方
- 申請して広域連合から認定を受けることが必要です。
- 75歳未満の方は、認定を受けたあとでも取消しの届出をすれば被保険者とならないこともできます。
※生活保護受給者は、対象となりません
届出と資格の開始
75歳の誕生日を迎えて対象となる人は、届出の必要はありません。誕生日から被保険者となります。ただし、一定の障がいがある65歳以上の方は、広域連合の認定を受けた日となります。
医療機関にかかるとき
医療機関にかかるときは、後期高齢者医療被保険者証を忘れずに窓口に提示してください。自己負担割合は、かかった医療費の1割または2割、現役並み所得者は3割です。
- 保険証に自己負担割合(1割・2割・3割)が明記されていますので、ご確認ください。
※詳しくは大分県後期高齢者医療広域連合ホームページを参照してください
こんな時には届け出を
区分 | こんなとき | 届出に必要なもの |
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後期高齢者医療に 加入するとき |
他の市町村から転入したとき |
転出証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
脱退するとき |
他の市町村へ転出したとき | 後期高齢者医療保険証 |
死亡したとき |
後期高齢者医療保険加入者が死亡した場合、ご家族による資格喪失の手続きが必要です。また、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
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生活保護を受けるとき | 国保の保険証、保護開始決定通知書 |
詳しくは大分県後期高齢者医療広域連合ホームページを参照してください
※手続きには、本人確認書類(運転免許証など写真付きであれば1つ、写真なしの場合は2つ)が必要です。
お問合せ
保険健康課
市民生活推進課(野津庁舎)