公開日 2019年2月14日
更新日 2025年2月6日
対象となる方(被保険者)
- 75歳以上の方
- 一定の障がいがある65歳以上の方
- 申請して広域連合から認定を受けることが必要です。
- 75歳未満の方は、認定を受けたあとでも取消しの届出をすれば認定を撤回することができます。
※生活保護受給者は対象となりません
申請と資格の開始
- 75歳の誕生日を迎えて対象となる人は、申請の必要はありません。(誕生日から資格開始となり被保険者となります。)
- 一定の障がいがある65歳以上の方は、広域連合に申請が必要です。資格の開始は認定を受けた日となります。
(申請書はこちらからダウンロードできます。大分県後期高齢者医療広域連合ホームページ各種申請書等)
医療機関にかかるとき
医療機関にかかるときは、後期高齢者医療被保険者証または資格確認書またはマイナンバーカードを忘れずに窓口に提示してください。
自己負担割合について
自己負担割合は、かかった医療費の1割または2割、現役並み所得者は3割です。
※被保険者証または資格確認書または資格情報のお知らせに自己負担割合(1割・2割・3割)が明記されています。
※詳しくは大分県後期高齢者医療広域連合ホームページを参照してください
こんな時には届け出を
区分 | こんなとき | 届出に必要なもの |
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後期高齢者医療に 加入するとき |
他の市町村から転入したとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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脱退するとき |
他の市町村へ転出するとき |
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死亡したとき |
後期高齢者医療保険加入者が死亡した場合、ご家族による資格喪失の手続きが必要です。また、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
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生活保護を受けるとき |
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詳しくは大分県後期高齢者医療広域連合ホームページを参照してください
※手続きには、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など写真付きであれば1つ、写真なしの場合は2つ)が必要です。
お問合せ
保険健康課