公開日 2019年2月8日
更新日 2019年2月28日
未熟児養育医療とは、からだの発育が未熟なまま出生した赤ちゃんで、指定養育医療機関での特別な医療を必要とする場合、母子保健法に基づき医療費の給付を行い、保護者の負担を軽減する制度です。
(1)対象者
次のいずれかの状態で生まれ、入院による養育が必要な未熟児
- 出生体重2,000g以下
- 在胎週数35週未満
- 先天異常
- 重症仮死
- 呼吸不全
- 重症黄疸
- 低血糖
- けいれんその他の神経学的異常など
- その他未熟性に起因する異常
(2)申請
窓口での手続きが必要となりますので、申請をするよう医療機関から言われた方は、赤ちゃんの出生後できるだけ早く、子ども子育て課(臼杵市子ども・子育て総合支援センター「ちあぽーと」内)までお越しください。
なお、申請に必要なものにつきましては、窓口で詳細を説明します。
お問合せ
子ども子育て課(ちあぽーと)