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不在者投票(「郵便等投票証明書」の交付を受けている人)

公開日 2019年2月7日

更新日 2020年5月19日

郵便等による不在者投票について

身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちで定められた条件に該当する人は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。
ただし、投票のためには「郵便等投票証明書」の交付を受け、選挙ごとに投票用紙を請求する手続きが必要です。

郵便等による不在者投票の対象者

条件(手帳の記載では該当するか不明の場合は選挙管理委員会にお問合せください。)

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた条件に該当する人は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する者に投票に関する記載をさせることができます。
条件(手帳の記載では該当するか不明の場合は選挙管理委員会にお問合せください。)

郵便等投票証明書の交付申請

郵便等投票証明書の交付申請の手続きはいつでもできます。また代理の方でもできますが、申請者本人の署名および手帳等の写しの添付が必要となります。なお、代理記載人の届出も同時に行うことが可能です。代理記載人は選挙権のある者で「同意書」および「宣誓書」の提出が必要です。
(手続きの方法等については選挙管理委員会で確認してください。)

郵便等投票証明書の有効期限

証明書交付の日から7年です。なお、要介護者にかかる証明書は要介護認定の有効期限の末日です。

投票方法

  1. 各選挙の投票日の4日前までに、投票用紙の請求書に必要事項を記入のうえ、「郵便等投票証明書」を添付して選挙管理委員会に請求してください。(郵送または代理人の持参等)
  2. 請求書および郵便等投票証明書等を審査のうえ、選挙人本人に対して投票用紙等、郵便等による不在者投票に必要な書類を送付します。
  3. 選挙管理委員会から送付された投票用紙に記載したら、同封の内封筒に入れ、外封筒に記載場所および氏名を自書して返信用封筒にて選挙管理委員会に郵送してください。
    ※代理記載人がある場合は、代理記載人が記載場所、投票者氏名、代理記載人の署名をしてください。
  4. 投票日当日に選挙人が名簿登録された市町村の投票所の投票箱に投函されます。

注意事項

記載済の投票用紙は郵送にて送致してください。(投票用紙の個人等による持ち込みは受け付けません。)

郵便等による不在者投票の対象者条件

身体障害者手帳
障がい名 障がいの程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障がい ○ ○ -
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸の障がい
○ - ○
免疫の障がい ○ ○ ○
戦傷病者手帳
障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障がい ○ ○ ○ -
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸の障がい
○ ○ ○ ○
介護保険の被保険者証
要介護状態区分 要介護5

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者条件

※郵便等による不在者投票の対象者に該当し、かつ下記条件に該当する場合

身体障害者手帳
障がい名 障がいの程度
1級
上肢、視覚の障がい ○
戦傷病者手帳
障がい名 障がいの程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障がい ○ ○ ○

お問合せ

総合行政委員会事務局

各課の担当業務や直通電話、メールフォームによるお問い合わせはこちらをご覧ください。

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