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臼杵市国民保護法

公開日 2019年1月31日

更新日 2019年2月28日

臼杵市国民保護計画の概要

臼杵市国民保護計画は「国民保護法」及び「国民の保護に関する基本指針」に基づき、国で示した「市町村国民保護モデル計画」、また県で示した「大分県国民保護計画」との整合性を図りながら案を作成しています。

計画は、第1編から第5編で構成され、国が定める基本指針に基づいて、武力攻撃に対する住民の「避難」、避難した住民に対する「救援」、被害の最小化に向けた「武力攻撃災害への対処」を三つの柱として定めており、平素に備えておくべき事項などを盛り込んでいます。

国民保護に関する業務の全体像

国、地方公共団体、指定公共機関等が相互に連携

第1編  総論

第1編「総論」の計画内容を見る[PDF:286KB]

第1章 市の責務等

市は、武力攻撃事態等において、国民保護法その他の法令、基本指針及び大分県国民保護計画並びに本計画に基づき、市民の協力を得つつ、関係機関と連携協力し、市民の避難、救援、武力攻撃災害への対処等の国民保護措置を的確かつ迅速に実施する。

第2章 国民保護措置に関する基本方針

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するに当たり、以下の特に留意すべき事項について、国民保護措置に関する基本方針として定めている。

  1. 基本的人権の尊重
  2. 国民の権利利益の迅速な救済
  3. 国民に対する情報提供
  4. 関係機関相互の連携協力の確保
  5. 国民の協力
  6. 高齢者、障がい者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
  7. 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重
  8. 国民保護措置に従事する者等の安全の確保
  9. 外国人の国民保護措置の適用

第3章 関係機関の事務又は業務の大綱等

市は、国民保護措置の実施に当たり関係機関との円滑な連携を確保できるよう、国民保護法における市の役割を確認するとともに、関係機関の連絡窓口をあらかじめ把握しておく。

第4章 市の地理的、 社会的特徴

市は、国民保護措置を適切かつ迅速に実施するためその地理的、社会的特徴等について確認することとし、国民保護措置の実施に当たり考慮しておくべき市の地理的、社会的特徴等について定めている。

第5章 市国民保護計画が対象とする事態

市国民保護計画においては、県国民保護計画において想定されている武力攻撃事態及び緊急対処事態を対象とする。

第2編 平素からの備えや予防

第2編「平素からの備えや予防」の計画内容を見る[PDF:234KB]

第1章 組織・態勢の整備等

第1 市における組織・態勢の整備

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国民保護措置の実施に必要な組織及び態勢、職員の配置及び服務基準等の整備を図る必要があることから各部局の平素の業務、職員の参集基準等について定めている。

第2 関係機関との連携体制の整備

市は、国民保護措置を実施するに当たり、国、県、他の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関その他の関係機関と相互に連携協力することが必要不可欠であるため、関係機関との連携体制整備のあり方について定めている。

第3 通信の確保

市は、武力攻撃事態等において国民保護措置を的確かつ迅速に実施するためには、非常通信体制の整備等による通信の確保が重要であることから、非常通信体制の整備等について定めている。

第4 情報収集・提供等の態勢整備

市は、武力攻撃事態等において、国民保護措置に関する情報提供、警報の内容の通知及び伝達、被災情報の収集・報告、安否情報の収集・整理等を行うため、情報収集・提供等の態勢整備のために必要な事項について定めている。

第5 研修及び訓練

市職員は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務を有していることから、研修を通じて国民保護措置の実施に必要な知識の習得に努めるとともに、実践的な訓練を通じて武力攻撃事態等における対処能力の向上に努める必要がある。このため、市における研修及び訓練のあり方について必要な事項を定めている。

第2章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの構え

避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備えに関して必要な事項について定めている。(通信の確保、情報収集・提供体制など既に記載しているものを除く。)

第3章 物資及び資材の備蓄、整備

市が備蓄、整備する国民保護措置の実施に必要な物資及び資材について定めている。

第4章 国民保護に関する啓発

武力攻撃災害による被害を最小限化するためには、住民が国民保護に関する正しい知識を身につけ、武力攻撃事態等において適切に行動する必要があることから、国民保護に関する啓発や武力攻撃事態等において住民がとるべき行動等に関する啓発のあり方について必要な事項を定めている。

第3編 武力攻撃事態等への対処

第3編「武力攻撃事態等への対処」の計画内容を見る[PDF:559KB]

第1章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置

多数の死傷者が発生したり、建造物が破壊される等の具体的な被害が発生した場合には、当初、その被害の原因が明らかでないことも多いと考えられ、市は、武力攻撃事態等や緊急対処事態の認定が行われる前の段階においても、住民の生命、身体及び財産の保護のために、現場において初動的な被害への対処が必要となる。
また、他の市町村において攻撃が発生している場合や何らかの形で攻撃の兆候に関する情報が提供された場合においても、事案発生時に迅速に対応できるよう、即応体制を強化しておくことが必要となることも考えられる。
このため、かかる事態において初動態勢を確立し、関係機関からの情報等を迅速に集約・分析して、その被害の態様に応じた応急活動を行っていくことの重要性にかんがみ、市の初動態勢について定めている。

第2章 市対策本部の設置等

市対策本部を迅速に設置するため、市対策本部を設置する場合の手順や市対策本部の組織、機能等について定めている。

第3章 関係機関相互の連携

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国、県、他の市町、指定公共機関及び指定地方公共機関その他関係機関と相互に密接に連携することとし、それぞれの関係機関と市との連携を円滑に進めるために必要な事項について定めている。

第4章 警報及び避難の指示等

第1 警報の伝達等

市は、武力攻撃事態等において、住民の生命、身体及び財産を保護するため、警報の内容の迅速かつ的確な伝達及び通知を行うことが極めて重要であることから、警報の伝達及び通知等に必要な事項について定めている。

第2 避難住民の誘導等

市は、県の避難の指示に基づいて、避難実施要領を作成し、避難住民の誘導を行うこととなる。市が住民の生命、身体、財産を守るための責務の中でも非常に重要なプロセスであることから、避難の指示の住民等への通知・伝達及び避難住民の誘導について定めている。

第5章 救 援

市が行うべき救援の実施、関係機関との連携、救援の内容等について定めている。

第6章 安否情報の収集・提供

市は、安否情報の収集及び提供に当たっては、他の国民保護措置の実施状況を勘案の上、その緊急性や必要性を踏まえて行うものとし、安否情報の収集、整理及び報告並びに照会への回答について必要な事項を定めている。

第7章 武力攻撃災害への対処

第1 武力攻撃災害への対処

市は、武力攻撃災害への対処においては、災害現場における通常の対応とともに、特殊な武力攻撃災害への対応、活動時の安全の確保に留意しながら他の機関との連携のもとで活動を行う必要があり、武力攻撃災害への対処に関して基本的な事項を定めている。

第2 応急処置等

市は、武力攻撃災害が発生した場合において、特に必要があると認めるときは、自らの判断に基づき、退避の指示や警戒区域の設定を行うことが必要であり、それぞれの措置の実施に必要な事項について定めている。

第3 生活関連等施設における災害への対処等

市は、生活関連等施設などの特殊な対応が必要となる施設について、国の方針に基づき必要な対処が行えるよう、国、県その他の関係機関と連携した市の対処に関して定めている。

第4 武力攻撃原子力災害及びNBC攻撃による災害への対処等

市長は、武力攻撃原子力災害及びNBC 攻撃による災害への対処については、国の方針に基づき必要な措置を講ずる。このため、武力攻撃原子力災害及びNBC攻撃による災害への対処に当たり必要な事項について定めている。

第8章 被災情報の収集及び報告

市は、被災情報を収集するとともに、知事に報告することとされていることから、被災情報の収集及び報告に当たり必要な事項について定めている。

第9章 保健衛生の確保その他の措置

市は、避難場所等の保健衛生の確保を図り、武力攻撃災害により発生した廃棄物の処理を適切かつ迅速に行うことが重要であることから、保健衛生の確保その他の措置に必要な事項について定めている。

第10章 国民生活の安定に関する措置

市は、武力攻撃事態等においては、生活基盤等の確保を図る必要があることから、市民生活の安定に関する措置について定めている。

第11 章 特殊標章等の交付及び管理

市長は、ジュネーブ諸条約及び第一追加議定書に規定する特殊標章及び身分証明書(以下「特殊標章等」という。)を交付及び管理することとなるため、これらの標章等の適切な交付及び管理に必要な事項について定めている。

第4編 復旧等

第4編「復旧等」第5編「緊急対策事態への対処」の計画内容を見る[PDF:33.3KB]

第1章 応急の復旧

市は、その管理する施設及び設備について、武力攻撃災害による被害が発生したときは、一時的な修繕や補修など応急の復旧のため必要な措置を講じることとし、応急の復旧に関して必要な事項について定めている。

第2章 武力攻撃災害の復旧

市は、その管理する施設及び設備について、武力攻撃災害による被害が発生したときは、武力攻撃災害の復旧を行うこととし、武力攻撃災害の復旧に関して必要な事項について定めている。

第3章 国民保護措置に要した費用の支弁等

市が国民保護措置の実施に要した費用については、原則として国が負担することとされており、国民保護措置に要した費用の支弁等に関する手続き等に必要な事項について定めている。

第5編 緊急対策事態への対処

緊急対処事態対策本部の設置や緊急対処保護措置の実施などの緊急対処事態への対処については、警報の通知及び伝達を除き、武力攻撃事態等への対処に準じて行う。

また、緊急対処事態における警報の通知及び伝達については、その対象となる地域の範囲が、国の対策本部長により決定されることを踏まえ、通知及び伝達の対象となる地域を管轄する機関、当該地域に所在する施設の管理者及び当該地域をその業務の範囲とする指定地方公共機関等に対し通知及び伝達を行うほか、武力攻撃事態等における警報の通知及び伝達に準じて行う。

資料編

資料編全部を見る[PDF:1020KB]

臼杵市国民保護計画に必要な事項について資料編として添付している。

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