公開日 2021年12月23日
更新日 2022年10月7日
国民健康保険は、加入者の皆さんが病気やけがなどの時に安心して医療が受けられるように保険給付を行うなど、相互扶助により運営される医療保険制度です。国保財政は加入者皆さんの保険税と市、県、国および社会保険加入中の現役世代の方からの補助金などを財源として運営しています。
平成30年4月1日より運営母体が市から県に移りました。
国民健康保険税の算出方法、納期、軽減などについての説明は、「税」のページにてご確認ください。
保険税の納期限は正しく守りましょう
国民健康保険税を特別な理由もなく滞納している場合は次のような措置がとられます。
1 | 限度額認定証交付が原則できません。(70歳未満の方は入院の際の窓口負担が上限なしになります) |
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2 | 1年有効の保険証の返還していただき、有効期間の短い「短期被保険者証」に切り替わります。 |
3 | 滞納が1年以上続くと保険証の代わりに「被保険者資格証明書」に切り替わります。 ※この場合、受診の際の医療費負担がいったん全額負担となります。 |
4 | 国民健康保険で受けられる給付の全部または一部を差し止める場合があります。 差し止めた給付については滞納保険税にあてられます。 |
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税務課