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高額療養費の給付など(国民健康保険)

公開日 2019年2月12日

更新日 2019年2月28日

高額療養費の給付

医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められれば、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。

申請に必要なもの

保険証、印鑑、領収書、預金通帳または口座番号の控え

70歳未満の人(同じ人が同じ月内に同じ医療機関に対して支払った自己負担額が下表の限度額を超えた場合)
過去12カ月の世帯内での
高額療養費支給回数
所得要件
所得が
901万円を超える
所得が
600万円を超え、
901万円以下
所得が
210万円を超え、
600万円以下
所得が
210万円以下
(市民税非課税(*1)除く)
市民税非課税
(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)
3回目まで 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 57,600円 35,400円
4回目以降 140,100円 93,000円 44,400円 44,400円 24,600円
  • (*1) 市民税非課税は、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者の市民税が非課税の人
  • (*1) 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人
    (ただし平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち基礎控除後の総所得金額などの合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様となります)
  • (*2) 同じ世帯の世帯主とすべての国保被保険者の市民税が非課税の人
  • (*3) 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が非課税であって、かつ各所得区分ごとに必要経費・控除を差し引いたときの所得が0円の人
70歳以上75歳未満の人(同じ人が同じ月内に同じ医療機関に対して支払った自己負担額が下表の限度額を超えた場合)
過去12カ月の世帯内での
高額療養費支給回数
所得要件
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
一般
(課税所得145万円未満)
低所得者Ⅱ 低所得者Ⅰ
外来(個人単位) 252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
【140,100円
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
【93,000円
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
【44,400円
18,000円 8,000円 8,000円

外来+入院
(世帯単位)

57,600円
【44,000円
24,600円 15,000円

※過去12か以内に(外来+入院)の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です

現役並み所得者であっても下記1~3のいずれかに該当する場合は、申請により「一般」の区分と同様となります

  同じ世帯の
70歳以上75歳未満の
国保被保険者数
収入
1 一人 383万円未満
2 一人 後期高齢者医療制度移行に伴い、国保を抜けた人を含めて合計520万円未満
3 二人以上 520万円未満

※医療機関への支払いから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

「認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、窓口での支払いが限度額までになります。必要な場合は、あらかじめ市役所で認定証の交付申請をおこなってください。

申請に必要なもの

保険証、印鑑(朱肉を使用するもの)

※保険税の納付状況により、交付ができない場合があります
※70歳以上75歳未満で所得区分が現役並み所得・一般の方は、認定証がなくても窓口での請求が限度額で止まるため、交付はありません

特定疾病の給付

先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出することにより、毎月の自己負担限度額が10,000円(70歳未満の上位所得者は20,000円)となります。

お問合せ

保険健康課
市民生活推進課(野津庁舎)
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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