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都市計画税

公開日 2019年2月4日

更新日 2019年2月28日

都市計画税は、市街化区域内において道路・下水道・公園などの都市計画事業または、土地区画整理事業に要する費用に当てるために、毎年1月1日現在(「賦課期日」と言います)で市街化区域内にある土地・家屋に課税される目的税です。

納税義務者

都市計画税を納めていただくのは、都市計画法による都市計画区域(農用地区域を除く)にある土地・家屋を所有している方です。

計算方法

  • 計算式
    都市計画税相当額 = 課税標準額 × 税率 (0.15%)
  • 課税標準
    都市計画税の課税標準は、固定資産評価額を原則とし下記の特例措置によります。

課税標準の軽減・特例措置

土地 小規模住宅用地(200m2以下) 評価額の3分の1の額
一般住宅用地(上記以外の住宅用地) 評価額の3分の2の額
固定資産税と同様の負担調整措置を講じています。  
家 屋 軽減・特例措置はありません。  

賦課・納税

都市計画税の賦課徴収は固定資産税と併せて行いますので、賦課期日・納期及び徴収方法は、固定資産税と同様となります。

お問合せ

税務課
市民生活推進課(野津庁舎)
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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