公開日 2019年2月4日
更新日 2019年2月28日
都市計画税は、市街化区域内において道路・下水道・公園などの都市計画事業または、土地区画整理事業に要する費用に当てるために、毎年1月1日現在(「賦課期日」と言います)で市街化区域内にある土地・家屋に課税される目的税です。
納税義務者
都市計画税を納めていただくのは、都市計画法による都市計画区域(農用地区域を除く)にある土地・家屋を所有している方です。
計算方法
- 計算式
都市計画税相当額 = 課税標準額 × 税率 (0.15%) - 課税標準
都市計画税の課税標準は、固定資産評価額を原則とし下記の特例措置によります。
課税標準の軽減・特例措置
土地 | 小規模住宅用地(200m2以下) | 評価額の3分の1の額 |
---|---|---|
一般住宅用地(上記以外の住宅用地) | 評価額の3分の2の額 | |
固定資産税と同様の負担調整措置を講じています。 | ||
家 屋 | 軽減・特例措置はありません。 |
賦課・納税
都市計画税の賦課徴収は固定資産税と併せて行いますので、賦課期日・納期及び徴収方法は、固定資産税と同様となります。
お問合せ
税務課
市民生活推進課(野津庁舎)