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償却資産

公開日 2023年12月8日

更新日 2023年12月8日

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる土地や家屋以外の資産です。償却資産にどのようなものがあるかの一例を下表に示しています。下表のような事業資産をお持ちの人は、毎年1月1日現在の資産所有状況を申告していただくことになっています。

具体例

構築物 煙突、鉄塔、ドッグ、橋、岸壁、桟橋、門、塀、舗装路面、井戸、水槽、庭園、広告塔、立体駐車場設備、工場緑化施設、造作、ガスタンク、石油タンク、ボイラー、キャノピー、独立浄化槽、その他土地に定着する土木設備など
機械及び装置 工作機械、木工機械、印刷機械、食品加工製造機械、土木建設機械等各種産業用機械及び装置、発電・変電設備、機械式立体駐車場など
船舶 ボート、漁船、遊覧船、貨物船、油槽船など
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両及び運搬具 大型特殊自動車(ロードローラー、ショベルローダー、フォークリフトなど)、構内運搬車など
工具、器具及び備品 ロッカー、金庫、レジスター、切削工具、測定工具、エアコン、 陳列ケース、机、いす、複写機、パソコン、CAD、冷蔵庫、テレビその他音響機器、電話設備、ファクシミリ、カメラ、理美容機器、医療用機器、歯科診療用ユニット、遊戯機器、看板、自動販売機など

課税対象外

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格10万円未満で当該年度で費用処理する資産
  3. 取得価格10万円以上20万円未満の資産で3年間で一括して費用処理する資産
  4. 自動車税または軽自動車税の課税対象となる車両

令和6年度固定資産税(償却資産)の申告について

令和6年度(令和6年1月1日現在所有状況)の申告期限は令和6年1月31日です。
該当する事業者等の方は、期限内の申告書提出をお願いします。
様式・注意事項は以下よりダウンロードできます。
01_償却資産申告書等様式[XLSX:60.2KB]
02_償却資産申告書等様式・記入例[PDF:403KB]
03_償却資産申告についての注意事項[PDF:430KB]

課税標準額の特例が適用される場合は、特例適用申告書を提出してください。
04_(先端設備)固定資産税特例適用申告書[DOCX:23.2KB]
05_(記入例・先端設備)固定資産税特例適用申告書[PDF:77.9KB]

お問合せ

税務課
市民生活推進課(野津庁舎)

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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