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固定資産税についてのQ&A

公開日 2019年2月4日

更新日 2019年2月28日

土地

1 課税の地目とは

賦課期日(1月1日)現在の現況地目(宅地・田及び畑・山林・雑種地)によります。

2 専用住宅用地とは

もっぱら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地で家屋の床面積の10倍までを限度とし認められます。

3 併用住宅用地とは

併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その土地の面積(家屋の床面積の10倍までを限度とします)に下記の表による率を乗じて得た面積に相当する土地。

家屋 居住部分の割合
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 1/4 以上 1/2未満 0.5
1/2 以上 3/4 未満 0.75
3/4 以上 1
上記以外の併用住宅 1/4 以上 1/2未満 0.5
1/2 以上 1

4 小規模住宅用地 ・ 一般住宅用地とは

1戸の住宅を維持する宅地の内200m2を限度に認められます。 残りは一般住宅用地となりますが、両方を合せて(Q.2)の専用住宅の限度を超えることはできません。下記のとおり課税標準の特例措置が適用されます。

  • 小規模住宅地の課税標準額 = 評価額× 1/6
  • 一般住宅地の課税標準額   = 評価額× 1/3

5 分譲マンションなどの敷地の課税は

分譲マンションなどで区分所有家屋の敷地の用に供されている土地(共用土地)で、各区分所有者(分譲マンションなどの購入者)に共有されている土地に係る固定資産税は、各区分所有者が連帯して納税義務を負うこととされていますが、一定の要件を満たしている共用土地については、昭和59年度分以後の固定資産税から、この連帯納税義務が課されないこととなっています。この場合原則として各区分所有者は、敷地全体に係る固定資産税額を敷地に対する持分の割合に応じて按分した額を納付することになります。

家屋

6 家屋とは

固定資産税の対象となる家屋とは、住宅・店舗・工場・倉庫・車庫・物置などの建物で、一般的には、土地に定着して建築され、屋根および周壁またはこれらに類するものを有し、独立して雨風をしのぎ外界から遮断された一定の空間があり、その目的とする居住、作業、貯蔵などに使用されているものです。

7 家屋の評価とは

賦課期日(1月1日)までに完成した家屋を「固定資産評価基準」によって再建築価格を算出し評価します。

評価額の計算式

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 × 物価上昇割合

8 再建築価格とは

評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費。

9 経年減点補正率とは

家屋の建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたもので、建物の種別、構造により補正率は異なります。

10 新築住宅に対する減額措置とは

一定の要件満たす新築家屋に対しての減税措置です。

要件

  •  専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については居住部の割合が2分の1以上のものに限られます)

面積要件

一戸建住宅の場合

  •  50m2以上、280m2以下のもの。

一戸建住宅以外の貸家住宅の場合

  •  40m2以上、280m2以下のもの。

減額される額は

新築された住宅のうち居住用部分(120m2を限度とする)に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間は

  • 一般住宅分・・・・・・新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅などは5年度分)
  • 長期優良住宅分・・・・・・新築後5年度分(3階以上の中高層耐火住宅などは7年度分)

減額には申請書の提出が必要です。

11家屋を取り壊した場合は

建て替えや老朽化などで建物を取壊された方は「家屋取壊し届」の提出が必要となりますので、ご連絡ください。

お問合せ

税務課
市民生活推進課(野津庁舎)
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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