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固定資産税とは

公開日 2019年2月4日

更新日 2019年2月28日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「 賦課期日」と言います)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市に納める税金です。

計算式

固定資産課税標準額 × 税率(1.4%) = 固定資産税相当額 (A)

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産を所有している方となります。

区分 納税義務者
土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産の評価額の算定

固定資産の価格は、総務大臣の定めた「 固定資産評価基準 」に基づいて、市長が決定し評価額として固定資産課税台帳に登載されます。

固定資産課税標準額

課税標準は、固定資産課税台帳に登録された固定資産の評価額に、負担調整や住宅用地の特例及び償却資産に関する特例措置などを加味した価格が課税標準額となります

免税点

市内に同一の人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地(30万円)
  • 家屋(20万円)
  • 償却資産(150万円)

お問合せ

税務課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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