公開日 2021年12月23日
更新日 2022年7月20日
額は、医療分・介護分とも3つの区分(所得割・均等割・平等割)で計算されます。
区分 | 課税標準 | 医療分 | 支援分 【後期高齢者支援分】 |
介護分 (40歳~64歳までの方) |
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所得割額 | 被保険者一人ずつ計算して合算する | (前年中の総所得金額等 -430,000円) ×9.90% |
(前年中の総所得金額等 -430,000円) ×2.10% |
(前年中の総所得金額等 -430,000円) ×1.95% |
均等割額 | 被保険者一人につき | 24,500円 | 6,100円 | 7,300円 |
平等割額 | 一世帯につき | 27,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
賦課限度額 | (一世帯あたり年税額の最高限度額) | 650,000円 | 200,000円 | 170,000円 |
※上記の計算どおりに算出できない場合
- 分離課税となる所得のある方
- 専従者給与(控除)のある方
年度の途中で加入・脱退した場合の国保税
- 年度の途中で加入した場合⇒加入した月の分から
- 年度の途中で脱退した場合⇒脱退した月の前月までを計算します。
加入の届出が遅れた場合の国保税
加入する資格ができた月から算定します。
届出が遅れても、加入した月までさかのぼって計算することになります。
他の市町村から転入してきた場合の国保税
国保税を算定する基礎となる前年中の所得金額が不明のため、前住所地に問い合わせをしますので、所得金額が判明した後で変更する場合があります。
お問合せ
税務課
市民生活推進課(野津庁舎)