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介護保険料を滞納すると・・・

公開日 2019年2月4日

更新日 2019年2月28日

介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

  • 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付(費用の9割)が支払われる形となります。
  • 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されます。
  • サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられます。

お問合せ

税務課
市民生活推進課(野津庁舎)
TEL:0972-72-1083

各課の担当業務や直通電話、メールフォームによるお問い合わせはこちらをご覧ください。

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