公開日 2019年2月4日
更新日 2022年10月27日
40歳から64歳の方の保険料の額は、加入している医療保険の算定方法により決められます。納め方は医療保険料と一括して納めます。
国民健康保険に加入している方
決め方
介護分は国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
介護分 |
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所得割 : 第2号被保険者の所得に応じて計算 〔1.95%〕 + 均等割 : 世帯の第2号被保険者数に応じて計算 〔7,300円×人数〕 + 平等割 : 第2号被保険者の属する世帯で 〔1世帯につき4,500円〕 |
納め方
医療保険分と後期高齢者支援分と介護保険分をあわせて、 国民健康保険税として世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している方
決め方
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、 給与(標準報酬月額)に応じて決められます。
〔標準報酬月額〕×〔介護保険料率〕=〔介護保険料〕
納め方
介護保険分と医療保険分(高齢者等の医療を支えるための費用にあてられる保険料を含みます)をあわせて給与から徴収されます。
※40歳から64歳までの被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。
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税務課