他のカテゴリも表示する

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料【令和3年度~令和5年度】

公開日 2020年6月24日

更新日 2022年10月27日


65歳以上の方の介護保険料は、令和3年3月策定の「第8期介護保険事業計画」にて、介護サービスにかかる費用などをもとに、本人の前年中の所得や世帯の市民税課税状況などに応じて段階別に設定されています。

保険料算定の基準となるその年度の4月1日(またはその年度内の資格取得日)の状況に基づき、下記の10段階別の保険料率により保険料額を算定し、7月中旬に年間(4月~翌年3月分)の保険料額決定通知書をお送りします。

年間保険料額表【令和3年度~令和5年度】

所得段階区分 対 象 者 保険料率(年額)
 第1段階 ・生活保護の受給者または、老齢福祉年金受給者で
世帯全員が市民税非課税
・世帯全員が市民税非課税で
本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円以下
 18,720円
(基準額×0.30)
 第2段階 世帯全員が市民税非課税で
本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円超 120万円以下
 31,200円
(基準額×0.50)
 第3段階 世帯全員が市民税非課税で
本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
120万円超
 43,680円
(基準額×0.70)
 第4段階 本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がおり、
かつ本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円以下
 54,910円
(基準額×0.88)
 第5段階 本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がおり、
かつ本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80万円超
 62,400円
(基準額)
 第6段階 本人が市民税課税で合計所得金額が
120万円未満
 74,880円
(基準額×1.20)
 第7段階 本人が市民税課税で合計所得金額が
120万円以上 210万円未満
 81,120円
(基準額×1.30)
 第8段階 本人が市民税課税で合計所得金額が
210万円以上 320万円未満
 93,600円
(基準額×1.50)
 第9段階 本人が市民税課税で合計所得金額が
320万円以上 500万円未満
 106,080円
(基準額×1.70)
 第10段階 本人が市民税課税で合計所得金額が
500万円以上
 112,320円
(基準額×1.80)

(※1)課税年金収入・・・老齢・退職年金等の収入のことで、遺族・障害年金収入は含みません。
(※2)合計所得金額(第1~5段階)・・・「公的年金等に係る雑所得」は含みません。「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」適用後の金  額です。給与所得のある方は所得金額調整控除適用前の金額から最大10万円を差し引いて算出します。
(※3)合計所得金額(第6~10段階)・・・「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」適用後の金額です。給与所得または公的年金等に係る 雑所得がある場合、所得金額調整控除適用後の給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額から最大10万円を差し引いて算出します。

年度途中で資格を取得された方・喪失された方については、年間保険料を加入月数に応じて計算します。
=年間保険料  × ( 加入月数 /12ヶ月)
              

 

お問合せ

税務課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

このページの
先頭へ戻る