公開日 2019年2月5日
更新日 2025年6月25日
市たばこ税
市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税される税金です。
納税義務者
- 国産たばこの製造業者
 - 特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱う者)
 - 卸売販売業者
 
 ※たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際にはたばこを買う人が税金を負担しています。
  市内の小売販売業者に売り渡された本数に応じて、市たばこ税が納入されます。
申告と納税の方法
国産たばこの製造者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
 ※臼杵市では、市たばこ税の申告について、令和6年度より地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、
      インターネットによる電子申告ができるようになりました。
      電子申告についての詳細は、eLTAX地方税ポータルシステムの特設ページをご覧ください。
      eLTAX地方税ポータルシステム 特設ページ  
税額の計算方法
国産たばこの製造業者などが市内の小売販売業者に売り渡した本数 × 税率
たばこ税の税率(1,000本あたり)
 平成30年度のたばこ税関係法令の改正により、次表のとおり、平成30年10月1日から令和3年まで段階的に製造たばこ(紙巻たばこ三級品を含む)にかかる国のたばこ税、道府県たばこ税および市町村たばこ税の税率が引き上げられています。
 平成30年4月1日以降のたばこ税の税率は次のとおりです。
※「紙巻たばこ旧3級品」とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄の紙巻たばこをいいます。
| 期間 | 
			 たばこ税 (国)  | 
			
			 たばこ特別税  | 
			道府県たばこ税 (都道府県)  | 
			
			 市町村たばこ税  | 
			合計 | 
| 平成30年10月1日~ 令和元年9月30日  | 
			5,802円 (4,032円)  | 
			820円 (624円)  | 
			930円 (656円)  | 
			5,692円 (4,000円)  | 
			13,244円 (9,312円)  | 
		
| 
			 令和元年10月1日~  | 
			5,802円 (5,802円)  | 
			820円 (820円)  | 
			930円 (930円)  | 
			5,692円 (5,692円)  | 
			13,244円 (13,244円)  | 
		
| 令和2年10月1日~ 令和3年9月30日  | 
			
			 6,302円  | 
			820円 | 1,000円 | 6,122円 | 14,244円 | 
| 令和3年10月1日~ 以降  | 
			6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244円 | 
( )内は、紙巻たばこ三級品にかかる税率です。令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品にかかるたばこ税などの特例税率が廃止され、一般品と同じ税率になりました。
たばこ税の改正事項など
手持品課税
 製造たばこに係る税率の引上げに伴い、税率引上げ時点において、販売業者などが販売のために所持している一定数以上のたばこについて、申告と納付をしていただくことになります。
 手持品課税の概要については、国税庁ホームページに記載がある「たばこ税の手持品課税の概要」や「たばこ税の手持品課税申告の手引」をご覧ください。
令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(国税庁ホームページ)
加熱式たばこの課税方法の見直しについて
 平成30年度税制改正により、平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5年間にかけて新方式に段階的に移行されます。
※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。