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たばこ税

公開日 2019年2月5日

更新日 2025年12月4日

市たばこ税

 市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税される税金です。

納税義務者

  • 国産たばこの製造業者
  • 特定販売業者(外国産たばこの輸入を扱う者)
  • 卸売販売業者

 ※たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実質的にはたばこを買う人が税金を負担しています。
  市内の小売販売業者に売り渡された本数に応じて、納税義務者より市たばこ税が納入されます。

申告と納税の方法

 国産たばこの製造者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

 ※臼杵市では、市たばこ税の申告について、令和6年度より地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、
      インターネットによる電子申告ができるようになりました。
      電子申告についての詳細は、eLTAX地方税ポータルシステムの特設ページをご覧ください。
      eLTAX地方税ポータルシステム 特設ページ  

税額の計算方法

 国産たばこの製造業者などが市内の小売販売業者に売り渡した本数 × 税率

たばこ税の税率(1,000本あたり)

 令和7年度税制改正により、次のとおり令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。

期間

たばこ税

(国)

たばこ特別税
(国)

たばこ税
(都道府県)

たばこ税
(市町村)

合計
令和3年10月1日~
令和9年3月31日
6,802円 820円 1,070円 6,552円 15,244円

令和9年4月1日~
令和10年3月31日

7,302円 820円 1,070円 6,552円 15,744円
令和10年4月1日~
令和11年3月31日
7,802円 820円 1,070円 6,552円 16,244円
令和11年4月1日以降 8,302円 820円 1,070円 6,552円 16,744円

たばこ税の改正事項など

加熱式たばこの課税方法の見直しについて

 加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。

加熱式たばこの紙巻たばこへの本数換算方法

  区分 加熱式たばこの重量 紙巻たばこ

現行

加熱式たばこ

0.4g

0.5本(※1)

改正後

紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ 0.35g(※2) 1本
上記以外の加熱式たばこ 0.2g

1本

※1
 重量:加熱式たばこ0.4gを紙巻たばこ0.5本に換算する。
 価格:紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算する。
※2
 加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35g未満のものは、当該加熱式たばこ1本をもって紙巻たばこ1本に換算する。

 

上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日~令和8年9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。

経過措置期間中における換算方法
 

 

期間

課税標準
現行 令和8年3月31日まで 現行の換算本数×1.0
改正後

令和8年4月1日~
令和8年9月30日

現行の換算本数×0.5 + 改正後の換算本数×0.5

令和8年10月1日以降 改正後の換算本数×1.0

詳しくは、国税庁ホームページをご参照ください。
・加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)/外部リンク
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h29/tabacco/03.htm

・加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)/外部リンク
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r08/tabacco/03.htm

手持品課税

 手持ち品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者)が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、一定数以上の製造たばこを販売のために所持する場合に、販売業者等を納税義務者として、その所持する製造たばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。

(手持品課税を行う理由)
市たばこ税は、卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税であることから、税率改正前に出荷又は売り渡しが行われている場合には、引上げ前の税率で課税されていることになります。
したがって、たばこ税の税率の引上げが行われる際には、既に製造場から出荷又は売り渡しされ流通段階にある製造たばこに対して税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率改正後に製造場から出荷又は売り渡される製造たばこと同一の税負担を求めることとされています。

 

お問合せ

税務課

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