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入湯税

公開日 2018年12月27日

更新日 2025年11月6日

入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備あるいは観光の振興などに要する費用にあてるための目的税です。
温泉及び鉱泉浴場における入湯に対して、入湯客に課されます。

入湯税を納める人

温泉や鉱泉の入湯客

税率

入湯客1人1日について40円

納付方法

温泉及び鉱泉浴場の経営者を特別徴収義務者として、
特別徴収義務者が入湯客から入湯税を徴収し、市へ納入します。

お問合せ

税務課

各課の担当業務や直通電話、メールフォームによるお問い合わせはこちらをご覧ください。

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