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入湯税

公開日 2018年12月27日

更新日 2019年2月28日

入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備あるいは観光の振興などに要する費用にあてるための目的税で、温泉及び鉱泉浴場における入湯行為に対してかかります。

入湯税を納める人

温泉や鉱泉の入湯客

税率

1人1日について40円

お問合せ

税務課

各課の担当業務や直通電話、メールフォームによるお問い合わせはこちらをご覧ください。

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