公開日 2019年2月5日
更新日 2019年2月28日
市税等を滞納すると
市税は、生活に不可欠な行政サービスの貴重な財源であり、納期限内の自主納付が原則です。
納期限を過ぎても納付がない場合は、督促手数料や高率の延滞金がかかるだけでなく、差押などの滞納処分の対象となります。
滞納処分の流れ
1 納期限経過
市税の納期限は、納税通知書などでお知らせします。
2 督促状の発送
納期限を過ぎても納付がない場合は、納期限経過後20日以内に、督促状を発送します。
さらに10日経過すると、滞納処分の対象となります。
3 財産調査
督促状を送付してもなお納付がない場合は、財産調査を実施します。照会先は、銀行などの金融機関や
勤務先、官公庁、取引先など多岐にわたります。
場合によっては、滞納者の住居、事業所などの捜索を行います。
4 差押
財産調査で明らかになった、不動産、自動車、動産、給与・預貯金・年金・生命保険などの債権等の財産を差し押えます。差押財産は、処分や使用が制限されます。
また、差押処分による社会的信用の失墜により、借入金の繰上返済や失職など、付随して不利益が生じる場合があります。
5 差押財産の換価と充当
差し押えた財産を現金に換え、滞納市税に充当します。
- 預貯金は、金融機関から引き出します。
- 生命保険は、生命保険会社に対し解約手続きを行い、解約返戻金などを徴収します。
- 自動車や不動産、家財などの動産は、インターネット公売などを利用して売却します。
滞納処分の強化について
不誠実な滞納者に対しては、より公平性を保つため、取り組みを強化しています。
- 大分県税事務所特別滞納整理室の職員派遣を受けて、滞納処分を強化するとともに、滞納整理技術の向上に努めています。
- 国税徴収法に基づき、住居等の捜索を実施し、動産の差押を強化しています。
- 生命保険会社への調査を強化しています。滞納中に生命保険料を支払っている場合は、強制的に解約し、解約返戻金を徴収しています。
お問合せ
税務課
市民生活推進課(野津庁舎)