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軽自動車税(種別割)の減免制度

公開日 2019年2月4日

更新日 2023年5月18日

(1)減免申請について(障がい)

 賦課期日(4月1日)の状況が減免の対象となる場合は、納期限(毎年5月末日)までに申請をすることで当該年度の軽自動車税(種別割)が減免されます。

【減免の対象となる要件】

  1. 障がいのある人が納税義務者であり、障がいのある人が運転または専ら障がいのある人の通学・通院・通所などのために、障がいのある人と生計を一にする人が運転するもの
  2. 障がいのある人が納税義務者であり、常時介護する人が日常的に介護のために運転するもの(障がいのある人のみで世帯が構成されている場合に限る)
  3. 障がいのある人と生計を一にしている人が納税義務者であり、18歳未満の障がい者、または知的障がい者もしくは精神障がい者の通学・通院・通所などのために運転するもの

申請に必要な書類

障がい者が納税義務者であり、障がい者本人が運転する場合

  • 減免申請書
  • 手帳(身体障害者手帳・精神障害者保険福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳)
  • 運転免許証
  • 自動車検査証(車検のないものは不要です。)

障がい者が納税義務者であり、生計を一にする者が運転する場合

  • 減免申請書
  • 手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳)
  • 運転免許証
  • 自動車検査証
  • 通学・通院証明書(月に1回以上)

身体障がい者が18歳未満の者または精神障がい者および知的障がい者と生計を一にする者が納税義務者および運転者である場合

  • 減免申請書
  • 手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳)
  • 運転免許証
  • 自動車検査証
  • 通学・通院証明書(月に1回以上)

 ※窓口で障がい者と生計が一であるか確認します。

障がい者のみで構成される世帯の者が納税義務者であり、常時介護する者が運転する場合

  • 減免申請書
  • 手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳)
  • 運転免許証
  • 自動車検査証
  • 通学・通院証明書(週に3回以上)
  • 常時介護証明書(福祉課で発行します。)

台数制限

減免の対象となる軽自動車等は1人につき1台のみとなります。
普通自動車税の減免の適用を受けている場合は、軽自動車税の減免の適用を受けることができません。

減免を受けることができる障がいの程度 

1.身体障がいについて

 障がいの区分

本人運転

生計を一にする人・常時介護する人運転
視覚   1級~3級・4級の1  1級~3級・4級の1

聴覚 

2級・3級 2級・3級
平衡機能 3級 3級
音声機能 3級(咽頭摘出による場合に限る。
言語機能またはそしゃく機能の喪失は除く) 
3級(咽頭摘出による場合に限る。
言語機能またはそしゃく機能の喪失は除く) 
肢体不自由(上肢) 1級・2級 1級・2級
肢体不自由(下肢) 1級~6級 1級~3級※
肢体不自由(体幹) 1級~5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能(上肢機能)
1級・2級 1級・2級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能(移動機能)
1級~6級 1級~3級※
心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、
ぼうこう、直腸、小腸の機能
1級・3級   1級・3級  
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級~3級

1級~3級1級~3級1級~3級

※下肢不自由、移動機能については、4級から6級までの各級で他の障がいを重複する場合は、身体障害者手帳の等級が1級または2級であれば該当します。
※「生計を一にする人」とは、同一の生活共同体に属して日常の生活を共にしている人です。また、 「常時介護する人」とは、障害者手帳の交付を受けている人のみで構成されている世帯(18歳未満の者を除く。)の障がいのある人のために日常的(週3日以上)に軽自動車などを運転する人です。

2. 知的障がいについて

 療育手帳の交付を受けている人のうち、判定が「A1・A2」の人

3. 精神障がいについて

 精神障害者福祉手帳の交付を受けている人のうち、障がいの等級が「1級」の人

(2)減免申請について(公益)

公益のために直接専用とすると認められる軽自動車などは申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。(収益事業に使用する車両を除きます。)
ただし、リース契約による軽自動車等は、減免の対象になりません。

減免対象となる軽自動車等

対象法人 対象軽自動車
ア.入所施設または授産施設を経営する法人

施設の入所者または通所者の当該施設や病院等への送迎、

職業訓練及び当該施設の本来の事業の用に供される

物資の運搬に使用する軽自動車

 

・児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、

障害児入所施設及び児童心理治療施設を経営する法人

・老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び

軽費老人ホームを経営する法人

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

規定する障害者支援施設を経営する法人

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業

(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。共生型は対象外。)を行う次に掲げる法人
〇社会福祉法人
〇一般社団法人、一般財団法人
〇医療法人
〇宗教法人
〇特定非営利活動法人
〇営利を目的としない法人(定款等の定めにより、当該法人の社員等に利益剰余金の配当及び残余財産の分配が禁じられている法人)

社会福祉法に規定する授産施設を経営する法人
イ.社会福祉協議会

社会福祉を目的とする事業の実施や調査、普及、宣伝等
(介護保険法に基づく事業のうち社会福祉事業以外の事業、
老人デイサービス事業及び老人デイサービスセンターを
経営する事業での使用は対象外)に使用する軽自動車

※1 介護保険法に基づく事業のうち社会福祉事業以外の事業、老人デイサービス事業及び老人デイサービスセンターを経営する事業での使用は対象外となります。

申請に必要な書類

  • 減免申請書
  • 車の写真
  • 自動車検査証(車検のないものは不要です。)

申請期限

軽自動車税(種別割)の納期限(毎年5月末日)までに申請をすること

(3)減免申請について(構造)

身体に障がいがある方のために特別な使用により製造もしくは改造された軽自動車等は申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

申請に必要な書類

  • 減免申請書
  • 車両と構造のわかる写真
  • 自動車検査証(車検のないものは不要)

申請期限

軽自動車税(種別割)の納期限(毎年5月末日)までに申請をすること

申請書様式

身障減免 軽自動車税減免申請書(身障)[PDF:190KB]
通学(通所)証明書[PDF:47.9KB]
通院証明書[PDF:37.9KB]
公益減免 軽自動車税(公益)減免申請書[PDF:110KB]
軽自動車税(公益)減免申請書[DOCX:34.9KB]
構造減免

軽自動車税(構造)減免申請書[PDF:141KB]
軽自動車税(構造)減免申請書[DOCX:33.5KB]

お問合せ

税務課
市民生活推進課(野津庁舎)

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

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