公開日 2022年4月1日
更新日 2025年11月17日
バイクや軽自動車の廃車手続きは3月31日までにお願いします
軽自動車(種別割)は4月1日時点で車両を所有していることに対して課税されます。
所有しなくなったバイクや軽自動車は、3月31日までに廃車手続きをしてください。所有者が市外に
転出する場合も廃車手続きが必要です。
※原付バイク・小型特殊自動車は「しばらく乗らないから」「乗らないが車両を持っていたい」という理由等で一時的に廃車(ナンバープレート返納)することはできません。同一の原付バイク・小型特殊車両について、4月1日以前に廃車しその後に再登録すると、廃車当時に遡って課税されます。
申 告
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続については以下のとおりです。
| 車種 | 排気量等 | 手続き場所・問合せ先 |
| 原動機付自転車 |
50cc以下定格出力0.6kw以下 90cc以下定格出力0.8kw以下 125cc以下定格出力1.0kw以下 |
臼杵市役所 税務課 市税グループ |
| 小型特殊自動車 |
農耕作業用〔トラクター、コンバイン等〕 その他・一般作業用〔フォークリフト等〕 |
|
| 特定小型原動機付自転車 |
125cc以下最高出力4.0kw以下 |
|
| 軽二輪 | 125cc超 250cc以下 |
大分市大州浜1丁目1-45 九州陸運局大分運輸支局 TEL:050-5540-2087 |
| 軽三輪・軽四輪 | 50cc超 660cc以下 |
大分市三佐5丁目1-27 軽自動車検査協会 TEL:097-524-0222 |
| 二輪の小型自動車 | 250cc超 |
大分市大州浜1丁目1-45 |
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車等の申告方法
申告手続をされる際には以下のものをご用意ください。
登録・廃車に必要な申告書は税務課および市民生活推進課にご用意しておりますので来庁時にご記入ください。
※申告は所有者本人、または代理人でも申告ができます。
| 申告事項 | 必要なもの |
|---|---|
| 登録 |
|
| 廃車 |
|
※令和4年4月1日より様式変更しました!
※廃車証明書は市区町村によっては「廃車申告証明書」など名称が異なる場合があります。
- 名義変更をする=現在の納税義務者で登録されている車両を「廃車」し、新しい方について納税義務者として車両を「登録」することになります。
つきましては、上記の両方の手続きができるようご用意ください。
※名義変更のみの場合はナンバープレートを外して持ってきていただく必要はありませんが、プレートが古くなっている 場合にはそちらを回収し、新規のナンバープレートを交付することがありますので、お持ち願います。 - 市外へ転出し、転出先で軽自動車を使用される方は新しく定置場所となる市区町村への登録変更をお願いします。
- 原付バイクなどを譲るときは必ず「廃車」などの手続をしてからお譲りください。廃車をせずに譲った場合に、譲り受けた人が手続をしないと、いつまでも元の所有者に軽自動車税が課税されてしまいます。(4輪の軽自動車などについても同様です)
- 納税義務者の方が亡くなられた後、別の方が引き続き使用される場合も同様、元の所有者に課税されますので、 名義変更をしていただくなど適切な手続をとっていただくようお願いします。
- 臼杵市内に住民票がない方が登録する場合は、臼杵市内に定置場があることを証明する書類(郵便物など)と、住民票の写し(3ヵ月以内発行のもの)が必要です。
- 法人で登録する場合、法人の所在地および臼杵市内に定置場があることを証明する書類(登記簿謄本や郵便物など)が必要です。
なお、軽自動車税は4月1日に所有されている方に課税されますので、上記手続はお早めにされるようお願いします。
(月割の制度はありません)
農耕作業用・一般作業用小型特殊自動車に対する課税について
農耕用・その他一般作業用小型特殊自動車はナンバープレートが必要です
農耕用で乗用装置があるトラクタ・コンバイン・田植機などの農耕作業車は、公道の走行の有無に関わらず、所有していればナンバープレートの交付申請手続が必要です。
新たにご購入された農耕作業車や現在お持ちの農耕作業車でナンバープレートが付いていないものがありましたら、臼杵市役所税務課または野津庁舎市民生活推進課でナンバーの交付を受けてください。
農耕用小型特殊自動車
農耕用トラクター、田植え機、農業用薬剤散布車、コンバインなどで常用設備があり、最高速度が35km/毎時未満のもの(大きさや排気量の制限はありません)
農耕用以外の小型特殊自動車
工場、作業所、畜舎などで使用するフォークリフトなどの小型特殊自動車も、公道走行の有無にかかわらず軽自動車税の課税対象となります。
※詳しくは下記の関連ページをご覧ください。
- トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします。(国土交通省ホームページ)
- 作業機付きトラクターの公道走行について(農林水産省ホームページ)
- 農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック
特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件をすべて満たす電動キックボードなどは「特定小型原動機付自転車」に分類され、軽自動車税(種別割)の登録申告が必要です。
- 原動機の定格出力が0.60kW以下であること
- 長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
- 最高速度が20km/hであること
詳しくは下記PDFをご覧ください。
特定小型原動機付自転車とは[PDF:752KB]
なお、特定小型原動機付自転車の税率(税額)は、2,000円となります。
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付について
令和5年7月3日から、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付します。
交付申請には「車名」「車体番号」「定格出力」「車体の長さ・幅」「最高速度」がわかるもの(販売証明・取扱説明書など)をご持参ください。
※令和5年6月30日までに原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。ただし、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続きなどが必要となる場合があります。
※令和5年6月30日までに交付を受けた原動機付自転車のナンバープレートを引き続きご使用いただくことも可能です。
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