公開日 2019年2月4日
更新日 2023年1月19日
申告と納付の方法
法人市民税は、事業年度が終了した後、一定期間内に納付すべき税額を法人等が自ら算出して申告し、税額を自ら納めていただく申告納付方式となっています。
※法人の申告書等は、「申請書ダウンロードのページ」からダウンロードできます。
申告の種類 | 納める税金のもとめ方 | 申告と納税の期限 | |
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(1)中間申告(事業年度が6ヵ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) | 予定申告 | (前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数) +均等割額(注1) | 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 |
仮決算に基づく中間申告 | (法人税額×税率)+均等割額 | ||
(2)確定申告 | 事業年度ごとの申告 | (法人税額×税率+均等割額)-中間納付額 | 事業年度終了の日から2ヵ月 |
(3)解散法人の申告 | 清算中の事業年度が終了した場合の申告 | (法人税額×税率)+均等割額 | 事業年度終了の日から2ヵ月以内 |
残余財産の一部を分配した場合の申告 | 法人税額×税率 | 分配の日の前日 | |
残余財産が確定した場合の申告 | (法人税額×税率+均等割)-清算中の予納額 | 残余財産確定の日から1ヵ月以内 |
(注1)平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告については税率改正の経過措置として(前事業年度の法人税割額×4.7/前事業年度の月数)+均等割額となります。
電子申告
エルタックスによる法人市民税関連申告書の提出ができるようになりました。詳しくは地方税ポータルシステムのホームページまで。
お問合せ
税務課