公開日 2019年2月4日
更新日 2023年1月19日
法人市民税
法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所または事業所などを有する法人等に課される税金です。
法人市民税には、国税として申告した法人税額を課税標準とする【法人税割】と、資本金等の額と従業員数によって算出される【均等割】とがあり、それを合算して算出します。
税額は、各々の法人が定める事業年度終了の日から原則2ヵ月以内に法人が自ら税額を計算し、申告してその税額を納めます。
納税義務者
納税義務者と納める税金
納税義務者 | 納める税 |
---|---|
1、市内に事務所や事業所を有する法人 | 均等割及び法人税割 |
2、市内に寮、保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの |
均等割 |
3、市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業をおこなわないもの |
均等割 |
注)収益事業を行わない場合、均等割は非課税です。
減免制度、、、収益事業を行わない場合には法人市民税均等割額が減免されます。
- 公益社団法人または公益財団法人
- 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定すると特定非営利活動法人
※減免をご希望の場合は申請書が必要となります。
【添付書類】決算報告書または収益事業をおこなっていないことを証明するもの
※申請期限後に減免申請を提出されても、減免は適用されませんのでご注意ください。
税率
法人税割
適用事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日以降、令和元年9月30日以前の開始 |
12.1% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
8.4% |
課税標準となる法人税額×法人税割税率-税額控除=法人税割額
※事務所・事業所が市外にもある場合の課税標準となる法人税額の算定式
課税標準となる法人税額×臼杵市内の従業員数÷全従業員数×法人税割税率-税額控除=法人税割額
※原則として従業員数は算定期間の末日現在の従業員の数になります。
※法人税割は、法人税(国税)の額を課税標準として計算します。
均等割
均等割の税率は資本金等の金額と、臼杵市内の従業者数で決まります。
法人等の区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
資本等の金額 | 市内の従業者数 | |
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円超 50億円以下 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円超 10億円以下 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1,000万円超 1億円以下 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1,000万円以下 | 50人超 | 12万円 |
上記以外の法人等 |
5万円 |
税率(年額)×算定期間中に事務所・事業所等を有していた月数÷12ヵ月 = 均等割
※ひと月を超えて端数が生じたときは、端数を切り捨てて算出します。月数がひと月に満たないときは1か月とみなして算出します。
※資本等の金額及び従業員数の合計は、原則として事業年度の末日現在の数になります。
均等割の税率適用区分の判定基準である「資本金等の額」の見直し
均等割の税率適用区分の基準について
次の[1]と[2]を比較して大きい方の額が均等割の税率適用区分の基準となる「資本金等の額」となります。
[1]「資本金等の額」(下記『加減算規定の創設による「資本金等の額」の算出について』を参照)
[2]「資本金及び資本準備金の合算額」又は「出資金の額」
資本金等と資本金+資本準備金との比較
比較内容 | 税率適用区分の基準 | |
---|---|---|
資本金等の額 > 資本金+資本準備金 | ⇒ | 資本金等の額 |
資本金等の額 < 資本金+資本準備金 | ⇒ |
資本金+資本準備金 |
加減算規定の創設による「資本金等の額」の算出について
均等割の税率適用区分の基準となる「資本金等の額」は、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社においては純資産額)とされていました。改正により、無償増資、無償減資等による欠損填補を行った場合は、これらを調整した後の額となります。この場合、「資本金等の額」に対して、次の[1]の額を加算し、[2]及び[3]の額を減算することとなります。
[1]平成22年4月1日以後に、利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場合の増資額
[2]平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、減資(金銭その他の資産を交付したものを除く)による資本の欠損の填補を行った場合及び資本準備金の減少による資本の欠損の填補を行った場合、欠損の填補に充てた額
[3]平成18年5月1日以後に、剰余金による損失の填補を行った場合、損失の填補に充てた額
(注)資本金の額又は資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金として計上してから1年以内に損失の填補に充てた額に限ります。
適用の開始時期
平成27年4月1日以後に開始した事業年度から適用されます。
予定申告における経過措置
平成27年4月1日以後に開始した最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告については、改正前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社においては純資産額)を用います。