公開日 2019年2月4日
更新日 2023年1月23日
令和5年度の 市民税・県民税の主な税制などの改正についてお知らせします。
1. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の期間の延長など
・住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
・令和4年1月1日以後の入居から、適用対象者の所得要件が合計所得2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)に引き下げられます。
・令和4年1月1日以降の入居から、控除限度額が前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げられます。
住宅ローン控除限度額・所得要件
入居した年月 | 平成21年1月から 平成26年3月 |
平成26年4月から 令和3年12月 |
今回延長分(令和4年1月から 令和7年12月) |
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控除限度額 |
前年分の総所得金額の5% (最大9.75万円) |
前年分の総所得金額の7% (最大13.65万円) |
前年分の総所得金額の5% (最大9.75万円) |
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適用対象者所得要件 | 3,000万円以下 | 3,000万円以下 | 2,000万円以下(注記) |
注記:令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの、建築後使用されたことのないものの取得についても、居住面積が40平方メートルから50平方メートルの物件に関しては1,000万円以下となります。
延長期間分の住宅ローン控除可能期間
住宅の種類 | 居住年 | 控除期間 |
一定の省エネ基準を満たす新築住宅 | 令和4年から令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年から令和5年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和6年から令和7年 | 10年 |
既存住宅 | 令和4年から令和7年 | 10年 |
住宅ローン控除制度の見直し(PDFファイル)※財務省ホームページより引用
2.住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法改正による成年の年齢引き下げに伴い、令和5年度1月1日時点で18歳または19歳の方は住民税非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。1月1日時点で17歳以下の方に限り、未成年者となります。
注記:未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、課税されません。
3. セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡略化を図ったうえで、適用期間が令和8年12月31日まで5年延長されました。対象の医薬品の一覧などは、「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について ※厚生労働省ホームページ」をご覧ください。
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