公開日 2019年2月4日
更新日 2019年2月28日
市・県民税の徴収方法には、次の3種類があります。
(1)普通徴収
事業所得者などの場合や、給与からの特別徴収ができない場合は、市役所から発送する納税通知書(納付書)または口座振替の方法により、通常年4回(6月、8月、10月、および翌年の1月)で納めていただきます。この方法を普通徴収といい、納税通知書は毎年6月中旬頃ご自宅にお送りします。
(2)給与からの特別徴収
給与所得の場合は、会社などの給与支払者(特別徴収義務者)が、6月から翌年の5月までの各月の給与から税額を差し引き、これを会社がとりまとめて各月分を翌月10日までに納めていただくことになっています(年12回払い)。
この方法を給与からの特別徴収といいます。なお、納税者には毎年5月中旬頃に給与の支払者を通じて税額を通知します。
(3)公的年金などからの特別徴収
公的年金などの所得がある場合で、一定の条件に該当する人は、公的年金等支払者(特別徴収義務者)から公的年金などが支給される時点で税額を差し引き、これを公的年金等支払者が納めることになっています。この方法を公的年金などからの特別徴収といいます。徴収される税額については、納税通知書にてお知らせします。(毎年6月中旬頃)
なお、上記(1)(2)(3)のうち、複数以上の納税方法により納めていただく場合もあります。併徴と言います。
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