公開日 2021年3月4日
更新日 2024年2月29日
申告は、市・県民税や国民健康保険税、後期高齢者医療保険、介護保険料の算定資料となるほか、公営住宅の申込み、福祉、年金、児童手当などの受給手続きに必要な各種証明書を発行する時の資料となる大切な手続きです。
申告が必要な方
令和6年1月1日現在臼杵市に居住している方で、下記のいずれかに当てはまる方【確定申告をした方を除く】
- 事業(営業・農業)所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがあり、所得税の確定申告を要しない方
- 給与所得のみで年末調整を受けていない方(退職した方など)、複数の事業所から給与を受けている方
- 医療費控除などの控除を追加したい方
- 収入がなく(遺族年金、障害年金などの非課税収入のみの方を含む)、親族の所得税確定申告書、給与支払報告書(年末調整)、公的年金の源泉徴収票などで扶養控除の対象になっていない人
- 令和6年1月1日現在、臼杵市以外の人の扶養控除の対象になっている人
- 前年中の合計所得金額が1,000万円を超える人の同一生計配偶者
※前年中の合計所得金額が1,000万円を超える人が、確定申告で配偶者を同一生計配偶者として申告している場合などは、申告不要です。
※令和5年中に収入のなかった人
⇒申告書 (表面)の右下に所定の記載欄(令和5年中(1月~12月)に収入のなかった人)がありますので、
必要事項を記入してください。
※令和6年1月1日現在臼杵市外に住んでいた方はその市町村への申告が必要です。詳しくはその市町村に
お問合せください。
※税務署への確定申告の必要のない20万円以下の所得でも、市・県民税の申告は必要です。
申告をする必要のない方
- 税務署に所得税の「確定申告書」を提出する人
(所得税控除の対象とならない寄附金のうち、条例で定められた寄附金については市民税・県民税の申告が必要です) - 昨年中の収入が給与所得のみの人(給与支払報告書が支払義務者から提出されている場合)
- 昨年中の収入が年金所得のみの人(公的年金等支払報告書が支払義務者から提出されている場合)
※臼杵市外の方に扶養されている場合は、申告が必要です。
上記に記載されていても、控除を追加する申告をすることにより、市・県民税や国民健康保険などに影響する場合があります。個別の状況でご判断ください。また、所得がなかった方(臼杵市に住んでいる方の扶養親族として報告されている方を除く)はその旨の申告をしないことで未申告の扱いになり、所得証明書等の発行ができない場合があります。
申告に必要なもの
申告に必要なものが揃っているか事前にご確認ください。
●申告書
1.マイナンバーカード
お持ちでない方は、通知カードまたはマイナンバーの記載された住民票に加え、運転免許証・保険証などの身元確認ができる書類が必要です。
2.所得の計算に必要な収入や経費等がわかるもの
- 給与所得:源泉徴収票や給与明細書、雇用主による給与支払証明書など
- 年金所得:源泉徴収票
- 農業、営業、不動産所得など:収支及び経費に関する資料(帳簿や領収書)
※事前に資料の整理、集計をお願いします。 - 上記以外の所得のある方:所得を証明できる書類など
各種控除を証明できる書類
- 雑損控除:消防署や警察署などの証明書、損失額、保険金などで補てんされた金額の証明書
- 社会保険料控除:国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金保険、その他社会保険などの支払いに関する証明書(納付書・領収書など)
- 障害者控除:障害者手帳など
- 生命保険料控除:生命保険、個人年金保険、介護医療保険の保険料控除証明書
- 地震保険料控除:地震保険料控除証明書、旧長期損害保険料控除証明書
- 寄附金税額控除:寄付先からの領収書または寄付金受領証明書など
- 医療費控除:医療保険者が発行する医療費通知、医療費の明細書(※個人ごと医療機関ごとに整理し、集計をお願いします)またはセルフメディケーション税制の明細書(医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書(医療費控除、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例、どちらかの選択になります。)
※医療費および医薬品の領収書は申告期限から5年間、ご自宅で保管してください。
医療費控除の明細書作成に必要な書類
- 医療保険者が発行する医療費通知(申告書に添付することにより明細作成を省略でき、大変便利です)
- 医療費の領収書(医療費通知が無い分については、事前に必ず人ごと・医療機関ごとに集計し、作成した一覧表と領収書をお持ちください。)
- 生命保険や社会保険などで補填された金額がある場合、当該金額などが分かる資料
セルフメディケーション税制の明細書作成に必要な書類
- 適用を受ける年分において、一定の取組み(定期健康診断、健康診査、がん検診、医師の関与のある予防接種など)を行ったことを明らかにする書類
- 対象医薬品を購入した際の領収書(領収書を確認しながら記入作成します)
※医療費控除は領収書のみでは適用できません。必ず支払った医療費を集計した医療費控除の明細書を作成して添付してください。なお、医療費控除の明細書は以下からダウンロードできます。
3.税額控除に必要なもの(令和5年中に支払ったものに限ります)
- 寄附金税額控除:都道府県、市町村もしくは特別区が発行する寄附金受領証明書(ふるさと納税)、都道府県共同募金会、日本赤十字社の支部が発行する証明書、寄附先の法人などが発行する寄附金受領証明書
4.所得控除の要件について
寡婦控除(次のいずれかに該当する人)
- 夫と離婚した後再婚していない人で、扶養親族(子以外)がおり、前年の合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後再婚していない人や夫の生死が明らかでない人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人
※どちらも、住民票の続柄に「妻(夫)未届」の記載がある人は対象外です。
ひとり親控除
婚姻歴や性別にかかわらず、前年の合計所得金額が500万円以下で、生計を同じくする子(前年の総所得金額などが48万円以下で他の所得者の扶養親族でない)を有する単身者
※住民票の続柄に「妻(夫)未届」の記載がある人は対象外です。
障害者控除
本人、控除対象配偶者・同一生計配偶者または扶養親族で、身体障害者手帳1・2級の人、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の人などは特別障害者、その他の障がいの人は一般の障害者となります。
※0~15歳の人でも、扶養親族であれば適用されます。
※納税義務者の合計所得金額が1,000万円超でも、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合であれば適用されます。
※年齢が65歳以上の人で、障害者手帳を持っていなくても「障害者控除対象者申請書」により「これに準ずる」と市町村が認めた人も含まれます。
「市・県民税申告書」・「医療費控除の明細書」について
昨年度市県民税の申告をされた方等には、2月上旬に葉書でご案内しています。
申告書および医療費控除の明細書は臼杵庁舎税務課、野津庁舎市民生活推進課に用意しています。
申告書および医療費控除の明細書を以下からダウンロードできます。
申告書の提出場所
1.記入してお持ちになる場合:臼杵庁舎税務課 または 野津庁舎市民生活推進課
2.郵送の場合:〒875-8501 臼杵市大字臼杵72番1 臼杵市役所税務課 宛
- 申告書の連絡先の欄に、必ず電話番号を記入してください。
- 申告書は、税務課および市民生活推進課の窓口または市ホームページに用意しています。
- 給与や年金の源泉徴収票、医療費控除明細書(作成済のもの)、生命保険料・地震保険料の控除証明書、国民年金保険料や国民年金基金の掛金の証明書、寄附金の受領証明書などの添付書類(写し可)は、申告書に同封してください。
- 医療費控除は必ず医療費控除の明細書を作成して提出してください。
- 添付資料の返送を希望される場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
- マイナンバーカード等マイナンバー及び身元が確認できるものの写しを同封してください。
3.申告会場で申告を受け付ける場合 下記のとおりの会場
と き | ところ | 対象地区名と受付時間帯 | |
午前の部(9:00~11:00) | 午後の部(13:00~15:00) | ||
2月16日(金)~2月22日(木) (土日祝祭日を除く) |
臼杵庁舎 中会議室 |
臼杵地域 | 臼杵地域 |
2月26日(月) |
野津庁舎3階 301・302会議室 |
前河内 | 吉田・秋山 |
2月27日(火) | 西畑 | 東谷 | |
2月28日(水) | 西神野・垣河内・清水原・泊 | 岩屋・白岩・落谷 | |
2月29日(木) | 亀甲・王子・山頭 | 八里合・福良木 | |
3月 1日(金) | 柚ノ木・西寒田・千塚 | 烏嶽・藤小野 | |
3月 4日(月) | 宮原 | 都原・老松 | |
3月 5日(火) | 野津市 | 原 | |
3月 6日(水) | 指定日に来られない方 | 指定日に来られない方 | |
3月 7日(木)~3月15日(金) (土日祝祭日を除く) |
臼杵庁舎 中会議室 | 臼杵地域 | 臼杵地域 |
※野津会場は、事業申告者が多く、混雑を避けるため地区毎の日程を決めています。
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