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市・県民税について

公開日 2019年2月4日

更新日 2024年2月27日

 市民税・県民税は、「市民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、個人住民税とも呼ばれます。
  1月1日現在の居住地で前年中(1月1日~12月31日)の所得に対して課税される税金で、市や県の行政運営を行ううえで重要な財源となるものです。税額は、広く均等に負担していただく「均等割」と、所得に応じて負担していただく「所得割」との合計額です。
  なお、市民税・県民税には個人にかかる市民税・県民税と法人にかかる市民税・県民税があるため、個人にかかる市民税・県民税を個人市民税・県民税といいます。
  また、個人の県民税の申告と納税は、個人の市民税とあわせて行うこととなっています。

市民税・県民税を納める方(納税義務者)

 その年の1月1日(賦課期日)現在で臼杵市に住所がある個人で、一定の所得がある方(均等割と所得割が課税される)
 たとえば、令和6年4月に転勤になり、臼杵市から他市に住所を移した人の令和6年度の住民税は、転居先の市で課税されるのではなく、令和6年1月1日現在(賦課期日)の住所地である臼杵市で課税されることになります。住民票の住所地ではなく、実際に居住していた場所が課税地となりますのでご注意ください。

市民税・県民税が課税されない方

令和3年度以後

課税対象について

均等割も所得割も課税されない方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦に該当する方で、前年中の合計所得金額(※1)が135万円以下の方
均等割が課税されない方
  • 前年中の合計所得金額(※1)が次の算式で求めた額以下の方
    28万円 × (控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+16.8万円+10万円(※2) 
所得割が課税されない方
  • 前年中の総所得金額等(※3)が次の算式で求めた額以下の方
    35万円 × (控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+32万円+10万円(※2)

令和2年度以前

課税対象について

均等割も所得割も課税されない方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障がい者、未成年者、寡婦(夫)で、前年中の合計所得金額(※1)が125万円以下の方
均等割が課税されない方
  • 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
    28万円 × (控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+16.8万円(※2)
所得割が課税されない方
  • 前年中の総所得金額等(※3)が次の算式で求めた額以下の方
    35万円 × (控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(※2)

(※1)合計所得金額…損失の繰越控除前の総所得金額等の合計額
(※2)控除対象配偶者や扶養親族のない方には、16.8万円および32万円の加算はありません。
(※3)総所得金額等…総所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額、山林所得などの合計額

お問合せ

税務課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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