公開日 2019年2月4日
更新日 2021年3月19日
個人として窓口請求するとき
戸籍関係証明書を戸籍の筆頭者、配偶者、請求しようとする戸籍に記載されている人、その直系尊属(祖父母、父母など)、直系卑属(子、孫など)以外の方(たとえば結婚して別の戸籍になっている兄弟・姉妹やおじ、おば、甥、姪など)が請求する場合や、住民票写しを本人または同一世帯以外の方が請求する場合は、下記の正当な理由がある場合には、その請求理由を明らかにして戸籍謄抄本などの交付請求をすることができると規定されています。
(戸籍法第10条の2第1項、住民基本台帳法第12条の3第1項)(戸籍法第10条の2第1項、住民基本台帳法第12条の3第1項)
1、必要種類
(1)請求書
任意で作成された請求書で構いませんが、次の項目が必要となります。
- 請求者の住所、氏名、生年月日、日中連絡のとれる電話番号
- 必要な方の本籍・筆頭者・氏名
- 必要な証明種類と通数
- 対象者の必要な戸籍の具体的な内容
例)○○(被相続人)の出生から死亡までの戸籍および相続人の確認が出来る戸籍 - 請求理由、使用目的(記載例は交付請求理由の記載例をご覧ください。)
(2)疎明資料
本人以外の方が、交付請求する場合の請求事由(発生原因、内容、理由)について客観的に確認することの出来る資料
(3)本人確認資料
マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど
(4)その他必要に応じて
※郵便にて請求する場合は、郵便請求 をご覧ください。
交付請求理由の記載例
1.自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍または住民票の記載事項を確認する必要がある場合
- 甲に対し、平成〇年〇月〇日、弁済期平成〇年〇月〇日として金〇万円を貸し付けたが、甲が弁済期を過ぎても支払いをしないため、 債権保全のため督促等を郵送するも転居先不明により返戻され、転居先を住民票により確認する必要がある。
- 甲に対し、平成〇年〇月〇日、弁済期平成〇年〇月〇日として金○万円を貸し付けたが、甲が平成〇年〇月〇日死亡したので、貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある。
- 生命保険の被保険者甲が平成○年○月○日死亡し、保険金を支払わなければならないが、受取人乙も平成○年○月○日に死亡し、その法定相続人に保険金を支払うため、戸籍により相続人を特定する必要がある。
2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 請求者は、平成〇年〇月〇日死亡した甲の相続人として、甲の財産を相続により取得したが、相続税の確定申告書の添付書類として甲の戸籍謄本を〇〇税務署に提出する必要がある。
- 請求者は、平成〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する必要がある。
3.その他戸籍または住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
- 〇〇公証役場において公証人から、自分の兄甲および弟乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらうため、甲および乙の戸籍謄本を〇〇公証役場に提出する必要がある。
- 請求者は、平成〇年〇月〇日に死亡した甲の成年後見人であったが、甲の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある。
法人として窓口請求するとき
1、必要書類
(1)請求書
任意で作成された請求書で構いませんが、次の項目が必須事項となります。
- 法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名、日中連絡のとれる電話番号
- 法人印または代表者印
- 代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書、または登記簿謄本)
- 必要な方の本籍・筆頭者・氏名
- 必要な証明書種類と通数
- 対象者の必要な戸籍の具体的な内容
例)○○(被相続人)の出生から死亡までの戸籍および相続人の確認できる戸籍 - 請求事由、使用目的(具体的に)
例)平成○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務不履行のまま××が
死亡し、貸金返済を求めるため、戸籍により相続人を特定する必要がある。
(2)疎明資料
- 契約書などの写し、債権残高証明書など権利・義務関係を明らかにするもの
- 会社間での委託や債権譲渡がある場合は、委託契約書、譲渡契約書などの写し
(3)請求の任に当たる方(担当者)と法人との関係確認資料
- 社員証の写しまたは法人代表者が作成した社印の押印された在籍証明書、委任状
(4)請求の任に当たる方(担当者)の本人確認資料の写し
- マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど
(5)手数料
- 戸籍謄本(全部事項証明) 1通450円
- 除籍謄本(全部事項証明) 1通750円
※被相続人死亡による関連戸籍を請求される場合は、3,000円〜4,000円
※上記のほかに、内容審査のため必要に応じて資料をご提示いただく場合があります。
※請求事由によっては交付できない場合があります。
法人として郵送請求するとき
1 必要書類
(1)請求書
- 任意で作成された請求書で構いませんが、、次の項目が必須事項となります。
- 法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名、日中連絡のとれる電話番号
- 法人印または代表者印
- 代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書、または登記簿謄本)
- 必要な方の本籍・筆頭者・氏名
- 必要な証明書種類と通数
対象者の必要な戸籍の具体的な内容
例)○○(被相続人)の出生から死亡までの戸籍および相続人の確認できる戸籍 - 請求事由、使用目的(具体的に)
例)平成○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務不履行のまま××が
死亡し、貸金返済を求めるため、戸籍により相続人を特定する必要がある。
(2)疎明資料
- 契約書などの写し、債権残高証明書など権利・義務関係を明らかにするもの
- 会社間での委託や債権譲渡がある場合は、委託契約書、譲渡契約書などの写し
(3)請求の任に当たる方(担当者)と法人との関係確認資料
- 社員証の写しまたは法人代表者が作成した社印の押印された在籍証明書、委任状
(4)請求の任に当たる方(担当者)の本人確認資料の写し
- マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カードなど
(5)手数料
- 戸籍謄本(全部事項証明) 1通450円
- 除籍謄本(全部事項証明) 1通750円
※被相続人死亡による戸籍などを請求される場合は、3,000円〜4,000円
いずれも郵便局の定額小為替をご利用ください。
(6)返信用封筒
- 送付先住所、会社名などを記入し、切手を貼付したもの
※上記のほかに、内容審査のため必要に応じて資料をご提示いただく場合があります。
※請求事由によっては交付できない場合があります
送付先
〒875−8501
大分県臼杵市大字臼杵72−1
臼杵市役所 臼杵庁舎 市民課 郵便請求宛