公開日 2019年2月14日
更新日 2020年12月2日
母子家庭、父子家庭および父母のいない児童が保険診療を受けた医療費の自己負担額を助成します。
(高額療養費・附加給付金は除きます。)
医療費の助成を受けるためには、ひとり親家庭等受給資格者証の交付申請が必要です。
(所得制限があり:児童扶養手当法に定める所得の範囲内)
対象者
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に規定する母子家庭の母親、および父子家庭の父親
- その児童
- 父母のいない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
助成内容
助成の対象となる医療費は、医療費(保険診療)の自己負担分です。
ただし、ひとり親家庭の母または父には一部自己負担金があります。
対象者と助成範囲について
母または父
入院
1医療機関につき 1日 500円(月14日まで)
※15日目以降については、一部自己負担金なし
通院
1医療機関につき 1回 500円(月4回まで)
※5回目以降については、一部自己負担金なし
※自己負担額が500円に満たないときは当該額
調剤
なし
児童
入院
なし
通院
なし
調剤
なし
※助成対象外となるものの例:予防接種料、健康診断料、入院時食事療養費、初診料加算 等
※1医療機関であっても、歯科等診療料が複数ある場合は、各々で1医療機関となるため、別に回数を数えます。
申請に必要なもの
- 個人番号カード(申請者・児童・配偶者・扶養義務者の分)または通知カード(申請者・児童・配偶者・扶養義務者の分)及び申請者の身分が確認できるもの(例:運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳等)
- 申請者(親)および児童の戸籍謄本
※発行後1か月以内のもの。
※申請者と児童の戸籍が別になっている場合は、それぞれの戸籍が必要です。 - 健康保険証(申請者及び児童)
- 申請者名義の振込先金融機関の通帳(口座番号)
- その他 状況に応じて必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。
受給資格の取得年月日
交付申請をした月の翌月の初日です。
医療費の助成を受けるには
- 県内の医療機関(整骨院、接骨院、鍼灸院を除く)を受診する場合
→受診時に、健康保険証と受給資格者証を医療機関窓口に提示してください。 - 県外の医療機関や整骨院、接骨院、鍼灸院等を受診する場合
→上記の医療機関では、窓口で医療証を提示しても助成は受けられません。
このような場合は一旦、医療機関窓口で医療費(保険診療)の自己負担分を支払った後、市に払い戻しの申請をしてください。
※申請に必要なもの:ひとり親家庭等医療費助成金申請(請求)書(下記よりダウンロード可)、領収書(整骨院等の場合は、診療額の証明)、受給資格者証、健康保険証
申請(請求書)
ひとり親家庭等医療費助成金申請(請求)書[PDF:229KB]
受給中の届出
下記のような場合には届出が必要なので、受給資格者証、健康保険証をお持ちのうえ窓口で届出をしてください。
登録事項の変更
- 住所や氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 振込口座を変えたいとき
- 同居の扶養親族者が増えたとき、減ったとき
※届出の際に別途書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
資格の喪失
次のような場合には資格喪失となりますので、必ず窓口で届出をしてください。
- 市外へ転出するとき
- 婚姻したとき(事実婚を含む)
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 児童が措置により施設等に入所したとき など
※なお、資格喪失後に受給資格者証を使用した場合は、既助成額を返還していただきます。
更新申請
ひとり親家庭等医療費助成を申請した方は、毎年1回、受給資格確認のために更新申請書を提出していただきます。
毎年8月が更新月となりますので、健康保険証(申請者及び児童)をお持ちの上、窓口までお越しください。
※児童扶養手当対象者につきましては、7月下旬に児童扶養手当現況届に関するお知らせの中に、更新に必要な書類等についても記載しておりますのでご確認ください。
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