公開日 2019年2月14日
更新日 2024年9月30日
児童扶養手当とは、父母の離婚や父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を育成されている家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給要件および対象児童
手当を受けられる方は、日本国内に住民登録し、下記の支給要件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している父または母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方です。
また、児童の心身に政令別表第1に定める基準以上の障がいがある場合には、20歳に達する前日まで手当が受けられます。
1.児童を母が監護する場合は、次のいずれかに該当するとき
- 父母が離婚した後、父と生計が同一でない児童
- 父が死亡した児童
- 父が国民年金法に定める1級程度の障がいの状態にある児童
- 父の生死が明らかでない児童
- 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 母が裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から)
- 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童(孤児など)
2.児童を父が監護し、かつ、生計を同じくする場合は、次のいずれかに該当するとき
- 父母が婚姻した後、母と生計が同一でない児童
- 母が死亡した児童
- 母が国民年金法に定める1級程度の障害の状態にある児童
- 母の生死が明らかでない児童
- 母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父が裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた児童
- 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
3.児童を児童の父母以外の者が養育する場合は、上記の1もしくは2に該当する児童と同居し、監護し、かつ、当該児童の生計を維持しているとき
支給要件に該当しない場合
上記の要件に該当していた場合でも、下記のいずれかに該当するときは、手当を受けることはできませんので、早急に資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受給した場合、受給資格がなくなった月の翌月分以降の手当をすべて返還していただくことになります。
- 受給者が婚姻の届出をしたとき。(養育者を除く)
- 受給者が婚姻の届出をしなくても事実上の婚姻関係(同居、同一住所、頻繁な訪問、生計援助など)となったとき。(養育者を除く)
- 対象児童を監護・養育しなくなったとき。
- 養育者が対象児童と別居したとき。
- 受給者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。
- 対象児童が児童福祉施設等に入所または、里親に委託されたとき。
- 遺棄によって手当を受けている方は、児童の父または母から連絡、訪問、送金などがあったとき。
- 拘禁によって手当を受けている方は、父または母が刑務所から出所したとき。
- 受給者または対象児童が死亡したとき。
手当を受けるための申請手続き(認定請求)
手当を受けるには、ご本人が窓口にて事前相談をしていただき、その後、申請を行っていただくようお願いいたします。これは、一人ひとりのご事情により必要な書類が異なるためです。
下記の書類に加え、個別の事情に応じて、各種申立書、各種証明書などの提出を求めることがあります。したがって、ご自身の判断で下記の書類をご用意いただいた場合でも、すぐに申請をお受けできない場合がございますので、ご了承ください。 ※審査結果は通知します。
(必須)1.請求者および対象児童の戸籍謄本(発行日から1ヵ月以内のもの) ※転入元で受給資格があった方は不要
2.個人番号カード(申請者・児童・配偶者(配偶者に障がいがある場合に限る)・扶養義務者の分)または個人番号が確認できるもの
(必須)3.本人(申請者)の身元が確認できるもの(例:運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳など)
4.請求者名義の金融機関の通帳 ※「公金受取口座」利用ご希望の方は不要((注)マイナポータル等から口座の事前登録が必要)
5.年金手帳(基礎年金番号を確認できるもの)
申請における注意点
下記注意事項を確認の上、申請してください。
- 申請した月の翌月分から支給対象となります。
- 申請に必要な書類が全て揃わないと、受付できません。
- 申請には、必ず申請者ご本人がお越しください。
- 申請手続きには、30分~60分ほどかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
- 申請後、審査の一環として自宅訪問し実態調査を行います。
- 審査結果が出るまでに2ヵ月ほどかかります。
- 質問や調査に応じていただけない場合は、手当額の全部、または、一部を支給しないことがあります《児童扶養手当法第14条》。
手当の支払い
支給の認定を受けると、証書(支給額、有効期限などを記載)が交付されるとともに、認定請求を受理した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。手当の支給は、奇数月の各月11日に支給月の前月分までを支給します。
支払い期 | 支払日 | 支払方法 |
---|---|---|
1月期(11~12月分) |
1月11日 | 請求者が指定した 金融機関への口座振込 |
3月期(1月~2月分) | 3月11日 | |
5月期(3月~4月分) | 5月11日 | |
7月期(5月~6月分) | 7月11日 | |
9月期(7月~8月分) | 9月11日 | |
11月期(9月~10月分) | 11月11日 |
※11日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
※継続した手当の支給を受けるときは、毎年8月に現況届の提出が必要です。(注:支給停止中の受給資格者も同様に現況届の提出が必要です。)届け出期間は、毎年8月1日から8月31日までの間。支給要件に該当するか審査をします。対象者には、毎年7月下旬に市役所からご案内を送付します。
※児童扶養手当法の改正により、2019年11月分の手当から支給回数が年3回から年6回に変わりました。
所得制限限度額
請求者およびその扶養義務者や配偶者(配偶者に障がいがある場合)の前年の所得が、下記の表の扶養親族等の数による所得制限額以上である場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
所得額 = 年間収入額 ー 必要経費 ー 80,000円 ー 下表の諸控除
1+2 (給与所得控除額等) (社会保険料相当(一律))
1.前年の収入 2.養育費の8割
※養育費は、父または母が請求者の場合で、児童の母または父から前年に受け取った金品などのことを指します。
※令和3年3月分以降は障害年金などを受給している受給資格者の手当の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金など(障害基礎年金、遺族基礎年金など)が含まれます。
※令和6年11月より下記の額が適用されます。
扶養親族の数 | 本人(申請者) |
扶養義務者・配偶者(配 偶者に障がいがある場合) ・孤児の養育者
|
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 |
1,830,000円未満 |
3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,590,000円未満 | 3,980,000円未満 |
4,260,000円未満 |
※請求者本人に、70歳以上の老人扶養親族がある場合は、限度額に100,000円、19歳から22歳までの特定扶養親族(16歳から19歳未満の扶養親族も含む)がある場合は、限度額に150,000円が加算されます。
諸 控 除 一 覧 表 |
障害者控除 | 270,000円 | 配偶者特別控除 |
当該控除額 (最高330,000円) |
特別障害者控除 | 400,000円 | |||
勤労学生控除 | 270,000円 | 雑損控除 | 当該控除額 | |
寡婦控除 | 270,000円 | 医療費控除 | 当該控除額 | |
ひとり親控除 | 350,000円 |
小規模企業共済 等掛金控除など |
当該控除額 |
<要注意>
〇母(父)が受給者の場合、寡婦控除・ひとり親控除は、諸控除の対象に含まれません。
〇配偶者及び扶養義務者に老人扶養親族がある場合の限度額加算内容は、請求者本人の内容とは異なります。
手当額(月額)
対象児童数 | 全額支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
3人目以降 | 1人つき10,750円 |
1人につき10,740円~5,380円 |
※令和6年11月より上記の額が適用されます。
※父、母または養育者もしくは児童が、公的年金、遺族補償を受けることができるとき、児童が父または母に支給される公的年金の加算対象になっているときは、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当が支給されます。
※公的年金等の併給に関する詳細はお問合せください。
受給開始後の届出義務
状況に変更があった場合、届出が必要な場合があります。届出がない場合、手当の支給や差止や、遡って返還していただくこともありますので、ご注意ください。
- 氏名が変わったとき
- 住所が変わったとき
- 支払金融機関が変わったとき ※「公金受取口座」利用の届出をされた方は不要((注)マイナポータル等から口座の事前登録が必要)
- 証書を再交付するとき
- 同居の家族構成が変わったとき ※同番地・同一生計世帯の家族構成も含む
- 公的年金の支給額が変わったとき
- 所得の修正申告を行ったとき
受給開始後の手当額の減額(受給者が父または母の場合)
手当の支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当することになった日の属する月の初日から起算して7年を経過したときには、手当額が減額されます。
ただし、一定の要件に該当する場合には手当は減額されませんが、その場合には「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」の提出が必要です。
電子申請について(児童扶養手当現況届)
現況届はマイナポータルからの電子申請が可能です。ただし、「電子申請後の面談」が必ず必要ですのでご注意ください。
なお、電子申請した現況届以外の必要添付書類等については、別途お手元に郵送(7月末)している文書で詳細をご確認のうえ、書類をそろえて面談時に窓口に提出してください。