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印鑑登録についてよくある質問

公開日 2019年2月4日

更新日 2023年3月28日

1.印鑑登録をした後に印鑑登録証明書が必要なのですがどのくらい時間がかかりますか?

窓口の混雑状況にもよりますが、約10分程度で印鑑登録証明書が発行できます。

2.印鑑登録をしたいのですが、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き身分証明書を持っていません。どうしたらよいですか?

即日登録を希望する場合

マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付き身分証明書をお持ちでない方は、本人であることを証明できる保証者(臼杵市に印鑑登録をしている方)が必要です。
保証者の方に、申請書の保証者記入欄に直筆で必要事項を記入いただき、印鑑登録した実印の押印をご依頼ください。
この申請書と登録する印鑑を、登録される本人様が直接窓口へご持参いただければ、即日登録ができます。
なお保証者として届出があった方には確認をいたします。
詳しくはこちら

照会書による登録

上記の保証者による登録申請をしない方は、まず登録印をご持参のうえ、本人様が窓口へお越しください。
申請受付の後、本人確認をさせていただくため照会書をご住所に郵送します。
その照会書(兼回答書)が届きましたら、指定期日までに必要事項を記入のうえ、本人様が登録印とあわせて窓口へご持参ください。
なお、照会文書による登録は、即日登録はできません。
詳しくはこちら

3.仕事の関係で印鑑登録の手続きに行くことができない場合の手続き方法を教えてください(代理申請について教えてください)。

長期の出張など、止むを得ない理由がある場合に限って「代理申請手続き」ができます。「代理権授与通知書」に勤務先の証明書を添付して代理の方に委託してください。後日、ご本人宛に照会書を送付いたします。その照会書に必要事項を記入のうえ、本人に代わって印鑑登録の手続きをすることになりますので、通常の印鑑登録手続きに比べ日数を要します。
詳しくはお問合せください。

4.入院している場合など市役所の窓口に本人が行くことができない場合、印鑑登録はできないのでしょうか?

入院や自宅療養中などの止むを得ない理由がある場合に限って「代理申請手続き」ができます。「代理権授与通知書」に、入院中の場合は入院継続中であることを証明できる書類を添付し(自宅療養中の場合は地区の民生委員あるいは区長の証明)、提出して下さい。後日担当職員が訪問し、ご本人宛に照会書を送付いたします。その照会書に必要事項を記入のうえ、代理の方が本人に代わって印鑑登録の手続きをすることになりますので、通常の印鑑登録手続きに比べ、日数を要します。
詳しくはお問合せください。

5.印鑑登録証または登録印がみつかりません。盗まれたはずはないのですが、どうすればよいでしょうか?

「発行停止申請」をしてください。一時的に印鑑登録証明書の発行を停止します。なお、「発行停止申請」は、電話連絡でも受け付けることができます。「発行停止解除」の時は、本人が官公庁発行の顔写真付き身分証明書を持って窓口までお越しください。

6.印鑑登録証または登録印を紛失しました。

「印鑑登録証」または「登録印」のどちらか一つを紛失した場合は「印鑑登録廃止申請」をし、現在の「印鑑登録」を廃止します。この場合、新たに印鑑登録申請をすることになります。
「うすき市民カード」をお持ちの方は窓口にご持参ください。新しい「印鑑登録証」を交付します。
「印鑑登録証(うすき市民カード)」を紛失した場合は再交付となり、手数料400円が必要です。

7.マイナンバーカードを取得した場合、「印鑑登録証(うすき市民カード)」は不要になりますか?

「印鑑登録証」は臼杵市で印鑑登録をしている方にお渡ししているものです。
令和4年3月からマイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストア等で印鑑証明を取得できるようになりましたが、窓口で印鑑登録証明書の交付請求を行う際は、引き続き「印鑑登録証」が必要です。実印と印鑑登録証は大切に保管をお願いします。

お問合せ

市民課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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