公開日 2019年2月14日
更新日 2019年2月28日
更生医療の給付
身体に障がいのある方が、その障がいの部分を除去または軽減し、日常生活能力の回復を図るために必要な医学的処置にかかる費用の一部を給付します。
育成医療の給付
障がいのある児童(18歳未満)が、障がいを除去または軽減し、生活能力の向上のために必要な医療費を給付します。
対象者
身体に障がいがある児童またはそのまま、放置すると将来障がいを残すと見られる児童で、手術などの治療によって、確実な治療効果が期待できる児童。
精神通院医療の給付(1割負担)
精神障がいを持ち、継続的に入院によらない、精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。例えば、統合失調症、そううつ病、うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)などの通院による精神医療を継続的に要する方が対象となります。
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福祉課