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障害者扶養共済制度

公開日 2019年2月14日

更新日 2019年2月28日

障害者(児)を扶養する者(加入者)が一定の掛け金を払い、加入者の死亡または身体に著しい障がいを受けた場合に、障害者に年金が支給される制度です。

対象者

療育手帳または身体障害者手帳(1~3級)所持者など

加入の要件

  1. 保護者が県内に住所を有すること
  2. 加入者が65歳未満であること
  3. 特別な疾病または障害を有しないこと

お問合せ

福祉課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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