公開日 2019年2月14日
更新日 2019年2月28日
障害者(児)を扶養する者(加入者)が一定の掛け金を払い、加入者の死亡または身体に著しい障がいを受けた場合に、障害者に年金が支給される制度です。
対象者
療育手帳または身体障害者手帳(1~3級)所持者など
加入の要件
- 保護者が県内に住所を有すること
- 加入者が65歳未満であること
- 特別な疾病または障害を有しないこと
お問合せ
福祉課
公開日 2019年2月14日
更新日 2019年2月28日
障害者(児)を扶養する者(加入者)が一定の掛け金を払い、加入者の死亡または身体に著しい障がいを受けた場合に、障害者に年金が支給される制度です。
療育手帳または身体障害者手帳(1~3級)所持者など
※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。