公開日 2019年2月14日
更新日 2025年7月3日
在宅重度障がい者住宅改造費の助成
障がいのある方が居宅において生活するために必要な、風呂、トイレ、玄関、廊下、階段、台所、居室などの住宅設備を改造する費用の一部を助成します。
対象者
- 1級または2級の身体障害者手帳およびA判定の療育手帳、1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 生計中心者の前年の所得金額が200万円未満の世帯
対象工事限度額
600,000円
個人負担割合
区分 | 公費負担額 | 個人負担額 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 全額 | なし |
その他の世帯 | 2/3 | 1/3 |
申請に必要なもの
- 在宅心身障害者住宅設備改造費補助金交付申請書
- 所得・税額調査同意書
- 改造理由および現況図
- 身体障害者手帳または、療育手帳の写し
- 工事見積書
- 改造場所の見取図等
- 改造前の写真(ポラロイドは不可)
- 改造住宅周辺図
【申請者が住宅の所有者でない場合(借家、家族所有など)】
- 家主の住宅設備改造承諾書
その他
※65歳以上の方で、『在宅高齢者住宅改造費の助成』の対象者になる方に関しては、そちらを優先してご利用いただきます。『在宅高齢者住宅改造費の助成』が 却下になった場合は、当該助成事業を申請できるようになります。
※ 2.改造する経費について、介護保険及び日常生活用具給付事業の住宅改修費の給付がある場合は、その額を除きます。
※ 3.大分県と臼杵市で補助する事業であり、最終決定は県が行います。
審査に時間を要し、緊急の改造に対応できないため、必ず事前にご相談下さい。既に着工・完了している場合は受理できません。
※ 4.県が締め切り次第、当該年度の申請受付は終了となります。
※ 5.改修は年度内に完了する必要があるため、工期が年度をまたぐ場合は申請を受理できません。
お問合せ
福祉課