公開日 2019年2月14日
更新日 2019年2月28日
障害者が居宅において生活するために必要な、風呂、トイレ、玄関、廊下、階段、台所、居室などの住宅設備を改修する費用の一部を助成します。
対象者
- 1級または2級の身体障害者手帳およびA判定の療育手帳、1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 生計中心者の前年の所得金額が200万円未満の世帯
対象工事限度額
600,000円
個人負担割合
区分 | 公費負担額 | 個人負担額 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 全額 | なし |
その他の世帯 | 2/3 | 1/3 |
必要なもの
- 改造工事見積書および見取り図(改造前・後)
- 印鑑
- 写真(改造前・後)
- 手帳
その他
審査に時間を要するため、緊急の改造ができないので事前にご相談ください。
改造する経費について介護保険などの住宅改修費の給付がある場合は、その額を除く。
お問合せ
福祉課