公開日 2019年2月14日
更新日 2019年2月28日
身体上の障がいを補うための装具の交付・修理を行います。
(以下は主なもの)
補装具 | |
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視覚障害者 | 眼鏡、盲人安全つえなど |
聴覚障害者 | 補聴器 |
肢体障害者 | 義肢(義手・義足)、車いす、歩行器など |
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印鑑
※一部、医師の意見書や見積書が必要な場合があります
その他
介護保険対象者(65歳以上の方および40歳以上65歳未満の特定疾病の方)については、介護保険の給付対象である用具と重複する場合、原則として介護保険優先となります。
お問合せ
福祉課