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補装具の交付・修理

公開日 2019年2月14日

更新日 2025年6月27日

補装具費の支給(購入・修理)

職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的に、身体に障がいのある人又は難病の人の失われた身体機能の補完又は代替する用具に係る補装具費・修理費を支給します。ただし、必ず事前に申請を行い、支給決定を受ける必要があります。

対象者

  • 満18歳以上 : 身体障害者手帳の所持者及び難病患者等
  • 満18歳未満 : 身体障害者手帳の交付を受けている児童又は身体に同程度の障がいのある児童及び難病患者等

自己負担額

原則、基準額の1割負担。ただし、下記のとおり、所得に応じて負担上限月額を設定しています。
※基準額を超えた分は、世帯状況等にかかわらず全額利用者負担となります。

所得区分

負担上限月額
市町村民税課税世帯  37,200円
市町村民税非課税世帯・生活保護世帯

     0円

申請に必要なもの

  • 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書 ※県のHPにあります。
  • 登録補装具業者の見積書
  • 新規申請や補装具の種類によって意見書(所定の様式)
  • 申請者、対象者のマイナンバーの分かるもの
  • 所持している身体障害者手帳

注意事項

  • 入・借受け・修理前に、市役所で申請手続きを行ってください。
  • 意見書様式は「補装具意見書の様式ダウンロード(大分県ホームページ)」からダウンロードできます。また、市役所の窓口にもあります。

支給対象となる補装具の例

説明については大分県関連リンク「補装具費支給制度の概要」をご覧ください。

  補装具
視覚障害者 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害者 補聴器、人工内耳用(修理)
肢体障害者 義肢(義手・義足)、装具、車いす、電動車いす、歩行補助つえ、歩行器、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置等
内部障がい 車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ

注意していただくこと

  1. 原則、満18歳以上の申請者に対しては、身体障害者更生相談所が行う補装具の判定が必要となります。(一部を除く)
  2. 介護保険対象者(65歳以上の方および40歳以上65歳未満の特定疾病の方)については、介護保険の給付対象である用具と重複する場合、原則として介護保険優先となります。

お問合せ

福祉課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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