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身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳各種サービス

公開日 2019年2月1日

更新日 2026年2月18日

 手帳は、各種障害福祉サービスを受けるための基本となるもので、身体に障がいのある方(身体障害者手帳)、知的障がいのある方(療育手帳)、精神障がいのある方(精神障害者保健福祉手帳)に交付されます。

福祉だより

障がいのある方への福祉施策について載せていますのでご覧ください。各種減免・割引・受けられるサービスなども記載しています。

【R7年度版】福祉だより[PDF:2.86MB]

(注)第1種、第2種:第1種の区別は手帳に表示されている。
身体障がいのある方については、障がいの種別・程度によってそれぞれ第1種、第2種が規定される。
知的障がいのある方については、障がいの程度がA1・A2の方が第1種、B1・B2の方が第2種
精神障がいのある方については、障がいの程度が1級の方が第1種、2級・3級の方が第2種

障害者手帳住所変更の手続き

臼杵市に転入・市内転居したときは

障害者手帳の住所変更が必要となります。
手帳およびマイナンバーカードをお持ちいただき、福祉課までお越しください。

臼杵市外に転出するときは

障害者手帳の住所変更が必要となります。
手続き場所は、引越し先の市町村窓口になりますので、ご注意ください。

手帳を持っている方が亡くなった場合は

障害者手帳の返還が必要となります。
手帳をお持ちいただき、福祉課までお越しください。

お問合せ

福祉課

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各課の担当業務や直通電話、メールフォームによるお問い合わせはこちらをご覧ください。

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