公開日 2019年2月4日
更新日 2022年4月5日
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知で自身の意思に基づかない届出がされるおそれがあるとき、その届出があっても、この不受理申出がなされていれば受理されないようにできます。
手続き
不受理申出
※不受理申出の書き方は不受理申出記載例をご覧ください。
必要なもの
官公署発行の顔写真付き身分証明書
届出人
自身の意思に反する婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁などの届出が受理されることを阻止したい人
お問合せ
市民課
TEL:0972-72-1051