公開日 2019年2月8日
更新日 2021年11月3日
市政と市議会
いい町をつくるためには臼杵市民みんなで話し合って進めていくことが住民自治のたてまえですが、市民みんなが集まって話し合うことはできません。
そこで、私たち市民の手で直接代表者を選び、その代表者に自分たちの代わりに話し合ってもらうのですが、この代表が、すなわち市長と市議会議員です。
このように、市民の要望などに対して、市長は「いい町づくり」の実行を受け持ち、市議会議員は市議会を構成して、市長が市政を行うのに必要な条例や予算などを決めます。
このような仕組みから、市長を執行機関、議会を議決機関と呼び、両者はちょうど車の両輪のように、ともに市政発展のために活動しています。
市議会の構成
議員
市議会を構成する議員は4年ごとに選挙によって選ばれます。臼杵市は条例で定数を18人と定めています。
議長・副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。 議長は、議会を代表し、地方自治法や会議規則によって議場の秩序を保ち、会議を進め、また議会の事務を処理するなどの権限を与えられています。
副議長は、議長が不在のときに議長に代わり、議長と同じ職務を行います。
常任委員会
地方自治法に基づいて議会に常に設置されている委員会で、臼杵市議会には第1種委員会として「総務委員会」、「建設産業委員会」、「教育民生委員会」の3委員会と、第2種委員会として「予算委員会」、「決算委員会」の各常任委員会があり、本会議で付託された議案や請願審査をするとともに、委員会独自の所管事務の調査を行います。第1種委員会は「1議員1委員会所属」制を採用しています。
特別委員会
特定の付議事件について審査します。その審査が終了すれば委員会は消滅します。(例:議員定数等調査特別委員会)
議会運営委員会
議会運営を効率よく行うために、会期や議決審査の段取りなどを決めます。臼杵市の定数は9人以内です。
市議会の運営
議会の開催
市議会は、地方自治法によって定期的に開かれる「定例会」と必要に応じて開かれる「臨時会」があり、招集は市長が行います。 臼杵市の場合、定例会は3月(または2月) 、6月、9月、11月または12月の年4回開かれます。
本会議
定例会・臨時会で開かれる会議を本会議といい、議案などを審議し、最終的意思を決める会議で、議案について市長が説明し、これに対して議員から質問や意見が述べられます。
委員会
条例や予算などの議案は最終的には本会議で決定されますが、行政の窓口が広くて複雑なため本会議で詳しく審議することが困難です。そのため、委員会に付託され、そこでそれぞれの受け持ちの仕事を専門的に調査、研究したり、議案、請願などを審査します。
市議会の権限
市議会には、市の意思決定機関として、様々な権限が与えられています。 最も重要なものが議決権です。議決とは、議案に対して議会が、原案可決、一部修正可決、否決のいずれかの結論を出すことをいいます。 このほか、議長、副議長や選挙管理委員などを選挙する選挙権、市政が正しく行われているかどうかを監査する監査請求権、市民から出された請願や陳情書を受理し処理する権限などが主なものです。
市民と市議会
市政の運営は、市民の代表者である議会と市長によって行われますが、その代表者は市民の手で選挙によって選ばれます。 市民は市政に対して異議があるときは、直接請求権として、条例の制定や改正、市の仕事に対する監査請求をすることが出来ます。 市民は、希望や意見を直接市政に反映させるための手段として、どなたでも請願や陳情を議会に提出することができます。 市民の代表である議員が市政をどのように審議し、議決しているかを見るために議会を傍聴することができます。