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DV等の支援措置手続き

公開日 2019年2月4日

更新日 2025年3月19日

ドメスティックバイオレンス(DV)、ストーカー行為等の被害者保護のための住民基本台帳事務における支援措置について

制度の内容

DV及びストーカー行為等の被害者を保護するため、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付等を制限し、被害者の個人情報(特に住所)が加害者に入手されないようにするための制度です。

支援措置の申出者になれる人

申出時点で、臼杵市の住民基本台帳に登録のある方で、加害者にその住所が知られておらず、加害者がその住所を探索する目的で住民票の写し等の請求を行うおそれがあり、次のいずれかに該当すると相談機関(警察署、女性相談センター等)が認める方。

  1. 配偶者(内縁関係を含む)から暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある方(配偶者暴力防止法第1条2項)
  2. ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方(ストーカー規制法第7条1項)
  3. 児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある方または監護等受けることに支障が生じるおそれがある方(児童虐待防止法第2条)
  4. その他、1~3に準ずる状態にある方

※申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せて支援措置を希望することができます。

手続きの流れ

申出について

  1. 警察署や配偶者暴力相談センター等の公的相談機関へ相談します。(裁判所の発行する保護命令決定書の写し、もしくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等を保有する方は直接、窓口にお越しください。)
  2. 支援措置申出書を臼杵市庁舎市民課または野津庁舎市民生活推進課に提出します。
  3. 臼杵市から1の相談機関へ意見聴取を行い、支援の可否について決定し文書で通知します。また、臼杵市から関係市区町村へ支援措置の対応を行うよう通知します。

※申出に際し、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)をお持ちください。顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証等の本人確認書類を2点お持ちください。

 

支援措置の期間・延長について

申出日から最長1年間です。
支援措置の期間終了1カ月前から延長の申出を受け付けます。延長の申出があった場合には、最初の申出時と同様に支援の必要性を確認します。

支援措置の変更について

申出書の内容に変更(お引越し、戸籍届出、併せて支援を求める者の変更等)が生じた場合は、申出が必要です。

支援措置の終了について

次の場合に支援措置を終了します。

  • 支援措置対象者から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき
  • 支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったとき
  • その他、市長が支援の必要性がなくなったと認めるとき

※申出が虚偽であることが判明した場合、支援は取り消しとなります。

注意事項

  • 支援措置は、DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するための措置です。あくまでも住民票の写し及び戸籍の附票の写しなどから相手方に現住所の情報漏えいを防ぐためのものであることをご理解ください。
  • 支援措置実施中は、申出者本人からの住民票の写し等の請求であっても、厳格な審査を行います。本人以外からの請求並びに郵便請求には、原則応じることができません。住民票等を請求される場合は、窓口請求のみの取り扱いになります。
  • 支援措置は、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。
  • マイナンバーカードを使ったサービスの一部(コンビニ交付や保険証利用、マイナポータル利用など)が利用できなくなります。
  • おおいた広域窓口サービスや戸籍証明書等の広域交付の請求には応じられません。

※これらの取り扱いは、併せて支援を求める方も同様です。

お問合せ

市民課
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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