公開日 2019年2月8日
更新日 2023年5月2日
概要
平成25年、臼杵市景観条例を改正し、下記の3地区を「景観形成重点地区」として指定しました。
1.街なか地区
(1) 旧城下町地区
武家屋敷や町家などが多く残り、城下町の面影を今も感じられる地区です。
(2) 津久見島眺望景観保全地区
臼杵城跡から臼杵湾に浮かぶ津久見島への眺めを保全していく地区です。
2.石仏周辺地区
(3) 石仏周辺地区
国宝臼杵石仏を中心として豊かな自然やのどかな農村集落の風景が広がる地区です。
※ (1) 旧城下町地区および(3) 石仏周辺地区については、旧「臼杵市歴史環境保全条例」(昭和62年制定、平成25年に臼杵市景観条例改正に伴って廃止)により保全地域として指定されていた地区を基に、今回新たにエリアを指定しました。
届出対象行為
行為の種類 | 届出対象規模 | |
---|---|---|
(1) 旧城下町地区 (3) 石仏周辺地区 |
(2) 津久見島眺望景観保全地区 | |
建築物の建築等 新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 |
行為を行う部分の面積(新築、増築、改築若しくは移転にあっては、床面積)が10m2を超えるもの | 高さ9m若しくは13mを超えるもの ※場所によって異なります。(下記区域図(2)を参照) |
工作物の建設等 新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕・模様替・色彩の変更 |
高さ2mまたは延長5mを超えるもの | |
開発行為 | 生ずるのり面が高さ2mまたは面積100m2を超えるもの | 行為に係る土地の面積が3,000m2以上のもの |
土地の形質変更 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘など |
||
屋外での物件堆積 土石、廃棄物、再生資源など |
次の全てに該当するもの ・堆積物件の高さが2mを超える ・水平投影面積が100m2を超える ・堆積期間が90日を超える |
土地の面積が500m2または堆積高さ4m以上のもので、かつ堆積期間が90日を超えるもの |
木竹の伐採 | 面積が100m2を超えるもの | 届出の必要はありません |
建築物等の除却 ※建築物に付属する門、塀、石垣等を含む |
面積が10m2を超えるもの |
事前協議および届出
- 旧城下町地区および石仏周辺地区における行為については、周囲の歴史的景観と調和するよう、外観の色、素材、デザイン等に関して、十分に協議をする必要があります。
- 津久見島眺望景観保全地区については、臼杵城跡から津久見島への眺望を確保するため、建物の高さについて協議が必要です。
- 景観法による届出規定(工事着手30日前まで)はもとより、設計における早い段階からご相談ください。
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都市デザイン課
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