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小規模修繕工事等登録希望者制度

公開日 2023年11月24日

更新日 2023年11月24日

小規模修繕工事等契約希望者登録制度とは

臼杵市内で建設業を営む方で、臼杵市競争入札参加資格者名簿に搭載されていなくても、小規模な工事などの受注・施工を希望する方を登録し、市が発注する際に積極的に業者選定の対象とすることにより、市内業者の受注機会の拡大を図り、市内経済の活性化に寄与するものです。

対象となる工事など

  • 市が発注する小規模な工事や修繕
  • その内容が軽易で、かつ履行の確保が容易なもの
  • 1件の工事金額が20万円未満のもの

登録の対象者

小規模な工事の受注・施工を希望する方は、「臼杵市小規模修繕工事等契約希望者登録名簿」に登録申請をしていただきます。 この名簿は全庁に公開し、臼杵市が発注する小規模修繕工事等の業者選定に活用されます。 また、契約制度の透明性確保のために、閲覧、市ホームページなどにて一般にも公開します。ただし、この名簿に登載されても指名や契約を約束するものではありません。

小規模修繕工事等登録希望者名簿[PDF:101KB](令和5年4月1日現在)

登録できる方

  • 臼杵市内に主たる事業所を置き、臼杵市競争入札参加資格者名簿に登載されていない方。(建設業の許可の有無や、経営組織、従業員数などは問いません)

登録できない方

  • 臼杵市内に主たる事業所を置いていない方。(法人においては他の市町村に本店がある場合、個人においては臼杵市に住民登録をしていない場合など)
  • 小規模修繕工事などに係る契約を履行する能力を有しない方および破産者で復権を得ない方。
  • 臼杵市競争入札参加資格者名簿に登載されている方
  • 希望する業種を履行するために必要な資格、免許などを有しない方。
  • 市税を滞納している方
  • 公共工事の相手方として不適切と認められる方。

登録方法

 登録申請書に必要書類を添えて契約検査課へ申請してください。

受付期間

  • 令和6年2月1日(木)から令和6年2月29日(木)まで

有効期間

  • 2年間。申請の年の4月1日から翌々年の3月31日まで (2年間有効ですので、毎年申請する必要はありません)

申請要領

提出様式ダウンロード

登録事項の変更など

  • 登録名簿に登載された後で、登録事項に変更があった場合や事業を廃止した場合は、「変更届[XLS:26.5KB]」を速やかに提出してください。

登録の取消し

  • 登録名簿に登載されている方が、次のいずれかに該当した場合は、登録を取り消します。
  1. 上記登録の対象者の「登録できない方」に該当するようになった場合
  2. 倒産または破産した場合
  3. 契約に関して談合などの独占禁止法、その他関係法令に違反する行為を行うなど不正または不誠実な行為があった場合

契約の締結

  • 契約を締結することとなった場合は、発注課の指示に従って必ず書面(納品・請求書)により契約します。契約保証金は原則として免除します。
  • 契約の履行は臼杵市契約事務規則、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。請負った契約は自ら履行することを原則とし、一括下請(丸投げ)はできませんので、希望業種の記載範囲は自ら施工(履行) できる業種を記載してください。現場の施工管理は、必ず代表者または直接かつ恒常的に雇用されている代理人が行ってください。
  • 請負代金の支払は、履行完了後に行う検査に合格後、請求に基づき支払います。なお、前払金や部分払金はありません。

お問合せ

契約検査課

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  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

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