他のカテゴリも表示する

工場立地法について

公開日 2019年2月4日

更新日 2023年5月14日

地方分権二次一括法(権限移譲)が平成24年4月1日に施行されたことに伴い、臼杵市においても臼杵市工場立地地域準則条例を制定し、地域の実情にあった緑地等の設置規制の緩和を行っています。

「臼杵市工場立地法地域準則条例」の概要[PDF:46.3KB]

工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は変更する場合、敷地面積に対する緑地面積率等の割合が定められ、関係書類の提出が義務付けられています。

工場立地法の概要(経済産業省HP)

工場立地法の届出が必要となる工場(特定工場)

工場立地法の届出対象となる特定工場の業種、規模は以下のとおりです。
なお、用途の変更または敷地面積もしくは建築面積を増加することにより特定工場となる場合も届出が必要です。

業種

  • 製造業
  • 電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱および太陽光発電所は除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上 又は 建築面積3,000平方メートル以上

各種面積率について

特定工場は次の面積率を満たさなければなりません。

区域 緑地面積率 環境施設面積率 生産施設面積率
準工業地域 10%以上 15%以上 【業種の区分】に応じて、敷地面積の30%から65%以下
工業地域 5%以上 10%以上
用途指定外地域 5%以上 10%以上

【業種の区分】生産施設面積率[PDF:27.4KB]

届出が必要な場合・届出様式

以下のような場合は市への届出が必要です。

届出が必要な場合 届出様式
  • 新たに工場を建てるとき、または既設工場の用途変更、施設の増築等により届出対象となる場合
  • 敷地面積の増減、施設や建屋の増改築、または緑地等面積の増減が生じた場合
【様式】特定工場新設(変更)届出書類[XLS:230KB]
  • 氏名または名称および住所に変更があった場合
【様式】氏名(名称、住所)変更届出書[DOC:32.5KB]
  • 特定工場の譲受、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合
【様式】特定工場承継届出書[DOC:33KB]
  • 廃業や特定工場の対象から外れた場合
【様式】特定工場廃止届出書[DOC:35KB]

※新設(変更)届出書には、別紙1から別紙2、様式例第1から第4も添付してください。その際、様式例第2の配置図、様式例第3の説明図については、別紙で提出をお願いします。なお、工業団地等に新設(増設)する場合は、別紙3の提出が必要な場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

お問合せ

産業観光課

PDFの閲覧にはAdobe Systems社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

このページの
先頭へ戻る