公開日 2022年4月1日
更新日 2024年7月3日
まちなかの空き店舗を利用して事業を始めてみませんか?
商店街地域の活性化のため、対象地域の空き店舗の活用に対して支援をします。
臼杵市空き店舗活用支援事業補助金
詳細は以下のチラシ・募集要項をご覧ください。
(チラシ)空き店舗活用支援事業補助金[PDF:503KB]
【募集要項】臼杵市空き店舗活用支援事業補助金[PDF:2.35MB]
補助対象事業 | 空き店舗活用事業 | |
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対象地域 |
空き店舗対策区域に位置する空き店舗を賃借若しくは購入又は空き店舗の跡地に店舗を建設し出店するもので、次に掲げる要件を全て満たす者 ア 商店街又は臼杵商工会議所又は野津町商工会いずれかの出店推薦書(様式第1号)を提出できること。 イ 個人にあっては、臼杵市内に居住又は事業開始後臼杵市に居住すること。 ウ 法人にあっては、市民を新たに雇用又は従業員が市内に転入すること。 エ 市税の滞納がないこと。 オ 空き店舗の所有者と同一世帯又は生計を同じにしない者、又は3親等以内の者でないこと。 カ 夜間のみの営業ではなく、客が直接来店し、近隣の賑わい創出に寄与するものであること。 キ 週5日以上営業し、3年以上継続して営業する予定であること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。 ク 地域で実施する事業に積極的に協力すること。 ケ 政治的又は宗教的は活動を目的とするものではないこと。 コ 暴力関係者(臼杵市暴力団排除条例(平成23年 臼杵市条例第2号)第6条第1号に規定する暴力関係者をいう。)ではないこと。 サ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年 法律第122号)に定める営業を行うものや、公序良俗に反するものではないこと。 シ 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者ではないこと。 |
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補助対象経費 |
・出店に係る改修費・備品購入費・広告費【対象経費の1/2以内で上限50万円】 (当該空き店舗において行う事業に必要な範囲内のものに限る。) ・1年間の賃借料【対象経費の1/2以内で上限30万円】 (敷金、礼金、補償金、管理費、共益費その他これらに類する費用を除く。) |
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対象地域 | 臼杵地域
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その他 | 申請後、事業内容の審査を行い、当該年度の予算の範囲内で決定します。 |
募集期間
令和6年4月1日(月)から随時受付
※予算が無くなり次第終了
申請様式
申請にあたっては、必ず募集要項を事前にご確認ください。
また、不明な点がありましたら事前にお問い合わせください。
お問合せ
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