公開日 2019年2月4日
更新日 2023年5月2日
微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起について
微小粒子状物質(PM2.5)の濃度が基準値を超えた場合、大分県より注意喚起が実施されます。
その場合、市役所より市民のみなさんに注意喚起の周知を行います。
1.注意喚起の判断
PM2.5濃度の一日あたりの平均値が、臼杵市役所測定局で1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想される次のいずれかの場合には、大分県が臼杵市に注意喚起を実施します。
- 午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が85マイクログラム/立法メートルを超える時
- 午前5時から12時までの1時間値の平均値が80マイクログラム/立法メートルを超える時
- 午後1時以降は午前5時から各時間帯までの1時間値の平均値が70マイクログラム/立法メートルを超える時
2.注意喚起の周知
注意喚起実施の基準を満たした場合、市役所は速やかに下記により周知を行います。
- 広報車による巡回
- 市ホームページへの掲載
- ケーブルテレビ文字放送配信(冬季から春季にかけて「留意事項」を随時放送します。)
- 市関係各課への連絡
3.注意喚起の内容
- 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らすこと。
- 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にすること。
- 呼吸器系や循環器系疾患のある人、子どもやお年寄りなどは、体調に応じて、より慎重に行動すること。
4.PM2.5の測定
県内におけるPM2.5濃度の測定結果(速報値)については、大分県のホームページ上で掲載しております。
詳しくは大分県内の大気汚染の状況をご覧ください。
また、PM2.5に関する詳しい情報については環境省のホームページをご覧ください。
お問合せ
環境課