他のカテゴリも表示する

不法投棄は犯罪です

公開日 2019年2月4日

更新日 2023年5月2日

私たちは将来にわたりこの美しい環境を守り育て、そして次の世代に伝えていく責任があります。
しかし、残念なことに、道路や山間地、海浜地などへの不法投棄が後を絶たず、美観を損なっているばかりでなく、快適な生活環境や地域の生態系に少なからず影響を与えています。

罰則規定

廃棄物の処理および清掃に関する法律で不法投棄は禁止されています。
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない(法第16条)」
違反すると懲役5年以下または1000万円以下の罰金に処せられることがあります(法25条第1項第15号)

不法投棄とは・・・

企業でも個人でも、定められたルールに従って「ごみ」を適正に処理しなければなりません。
しかし、なかには定められた基準を無視して、道路や空き地、山林などに勝手に捨てる人や会社があります。この行為が不法投棄です。

土地の所有者・管理者は不法投棄されない環境づくりを

最近、自分が所有・管理する土地等に不法投棄されたという相談が相次いでいます。
私有地に不法投棄されたごみの処理については、原則として土地の所有者等に行っていただくことになります。草を生やしたままにしない、フェンス等で囲う、不法投棄禁止の看板を立てるなどの捨てられない対策をお願いします。

※捨てられてしまった不法投棄物の処理にあたっては、ごみの分別方法を参考にして適正な処理をお願いします。

臼杵市内での取組み

不法投棄をなくすため、さまざまな不法投棄防止対策を行っています。

  • 6月の環境月間には、不法投棄監視ウィークを設定し、市民・事業所・行政・警察が協働して不法投棄の撤去などを行っています。
  • 毎月、定期的なパトロールを行っています。
  • 不法投棄を未然に防止するため監視カメラを設置しています。

お問合せ

環境課
市民生活推進課(野津庁舎)
  • 臼杵市役所臼杵庁舎TEL:0972-63-1111(代表)
  • 臼杵市役所野津庁舎TEL:0974-32-2220(代表)

※直通のダイヤルインや通話料金、電話交換システムに関することは、お問合せページをご覧ください。

このページの
先頭へ戻る